現在の専利法では、弁理士事務所を設立するにあたり、3名以上の弁理士が必要とされ、外内、内外案件を取り扱う事務所は特許庁による許可制である点をアナウンサーから質問、
3名必要というのは質の確保のための制約、渉外弁理士事務所については、競争による社会公益的利益のため特許庁による許認可制を改正法にて廃止するとのこと。

(略)
以下原文です。
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2008/200806/t20080625_408348.html