“無效審判, 権利範囲確認審判制度改善”


これからは無效審判と権利範囲確認審判で特許権者の対応範囲が広くなるようになる.


特許審判院は無效審判と権利範囲確認審判で特許権者の立場(入場)を強化する内容を与える骨子にする特許法改正案が今年の 7月 1日施行されると明らかにした。


無效審判で特許権の無效を主張する側では新しい無效証拠をいつでも提出することができるのに比べて, 特許権者はこのような主張に対応することができる機会が十分ではなかった


改訂特許法によれば, 特許権者も新しい無效証拠に対応した訂正の機会を自由に持つようになって特許権の適切な防御が可能になった.


このように当事者間の均衡的な攻撃・防御機会が付与されるによって, 国民の大事な権利がもっと公正で正確に審判受けることができるようになった。


一方, 権利範囲確認審判では特許権者が相手の実施物品を誤って示唆した場合に、これに対する変更が厳格に制限されており, 同じ事案に対して再度、審判請求をしなければならない不便さがあった。




(以下原文です。)
http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&c=1003&seq=7114&board_id=press&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m05_02_02_01&sdate=&edate=&start_dt=&end_dt=&searchKey=1&searchVal=&keyWord=&keyWord =