今、中華、中国 ⇒ 台湾○○と改名する企業が相次いでます。

そこで、台湾特許庁から商標権についてコメントが出ております。

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近日「企業改名」の議題に関してメディアと各界の広い関心を引き起こしており、知恵局は商標主管機関の立場に基づいて、企業名称と商標権は別の事であり、多くの企業は会社名称で決して、商品あるいはサービス出所を表示する商標としておりません。

企業がその企業名称を商標登録して使用することができ、よって企業が改名するためにあたって商標権の継続問題が生じます。

もし企業はその企業名称で商標としての商標権を得るのならば、企業は改名したらどのようにその商標権を継続して守るべきか考慮すべきです。もしこの商標はみんなに知れ渡っている有名な商標ならば、知恵局は商標法第23条第1項第12号に基づいて、著名商標を保護して、短期で2~3年内関連していない第3者を審査の上、同じあるいは類似商標の図案で登録申請を許可することができます。また、3年間不使用の商標を廃止するかもしれません。そのため、知恵局は業者に注意して、企業が改名した後にこの名称について商標権を継続するか否か再び新しい商標を登録するかなどの問題をよく考慮するべきである。


以下原文です。


http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?wantDate=false&otype=1&postnum=13557&from=board