労働保険料を有価証券で納付する際の取り立て手数料
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労災保険と雇用保険を総称して労働保険と言います。厚生労働省が管理・運営をしていますが、実際の窓口は、労災保険については労働基準監督署、雇用保険については公共職業安定所(ハローワーク)が担当しています。

事業主は労働者を雇用した際には、労働保険に加入し労働保険料を納付する義務があります。労災保険料については全額事業主負担であり、雇用保険料については事業主と労働者が其々の料率に応じた保険料を支払い、事業主が取りまとめて納付する仕組みになっています。

どちらの保険も、労働者の生活を守る大切な保険ですので、事業主は責任を持って労働保険に加入をし、保険料を納める必要があります。

労働保険料の徴収は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」により決められており、それによると、労働保険料を約束手形や先日付小切手などの有価証券で納付を委託した場合、労働基準監督署はその有価証券の取り立て・納付を指定の金融機関に再委託することになります。その際の取り立て手数料が発生しますので、有価証券で納付委託をする際は所定の取り立て手数料を支払う必要があります。支払督促 繰り返し が続くと手数料だけでとんでもないことになるので、出来る限りすぐ支払うようにしましょう。