DDS・コベナンツ
5月26日
昨日取り上げました、金融検査マニュアル別冊の概要の分かる、
金融庁のサイトを昨日ご案内しましたが、ご覧になりましたか?
今日はこの中に書いてある中小企業金融の実体(擬似エクイティ)への対応について、
少し説明しておきたいと思います。
再度このサイトをご案内いたしますので、
まずはサイトを開いて目を通していただけますか?
ここで再度、金融検査マニュアル別冊の概要の分かる金融庁のサイトをご案内しておきます。
どのバージョンでもけっこうですので読んでいただくと、
平成16年2月に改訂された「中小企業金融の実体(擬似エクイティ)への対応」と言う部分があります。
そして、更に中小企業のバランスシートの表の部分の中と、
その右の囲み記事を読んでいただけますか。
分かり易くするために、この部分を書きますと次の通りです。
資本調達手段の限られている中小企業においては、
資本的性格の資金が債務の形で調達されている場合が多く見られます(擬似エクイティ的融資)
↓
金融機関が、経営再建計画の一環として、債権を資本的劣後ローンの転換している場合(DDS)は、
資産査定において資本とみなすことができます。(要注意先(要管理先を含む))。
まさに読んでいただいた通りなのですが、
ご理解を深めていただくために、少し補足したいと思います。
まず用語で劣後ローンという言葉ですが、
このブログでも、メザニン保証の説明の時にも書きましたし、
最近、シニアと劣後、なんていう感じでよく使われるのでご存知の方も多いと思いますが、
劣後ローンとは、簡単に書けば、
全ての借入金を返済できなくなった時、返済の順番を後回しにするローンのことです。
ですから、この場合は、
金融機関が合理的かつ実現性の高い再建計画を会社(債務者)と一体となって実現するために、
この会社に対して持っている既存債権を劣後化することで、
借入金(債務)ではありますが、一定期間、元本返済の猶予が行われるため、
資金繰りも好転しますし、
何よりも資産査定において、資本勘定にカウントされ、
たとえば債務超過の会社でも、資産超過の正常な形と見なされる事が、
会社にとっては大きなメリットになります。
一方、銀行にとっても
ここでまた説明しておきたい用語が出てきました。
それは、期限の利益の喪失と言う用語です。
この言葉は、住宅ローンにしろビジネスローンにしろ、
通常は3ヶ月以上返済が滞ると、
金融機関から「期限の利益を喪失しました」と言う通知が届きます。
債務整理が必要となる時には必ず理解しておかないといけない用語なので、
この説明は明日改めて書きたいと思います。
少し用語の説明などに終始しましたが、
いずれにしても金融検査マニュアル別冊では、
資金調達手段の選択肢の狭い中小企業にたいして、
DDSを使って新しい資金調達の可能性や融資条件の改善の可能性を高め、
一方金融機関の貸出債権の健全化を図って、
金融機能の強化や地域の経済の活性化を図るように改訂されているとご理解下さい。
また、実際、財務超過に陥った時など、選択肢の一つとして検討する時の参考になると思います。
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