おはようございます。
㈱中恒の秋 久美子です。
2024年4月1日から「皮膚等障害化学物質」の取り扱い時に保護メガネの着用が義務化されました。
※皮膚等障害化学物質とは、労働安全衛生規則(「安衛則」ともいう)第594条の2において、「化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。)」と規定されています。
あまり多くなければそんな薬品を使うときに着用しなければいけないのか列記しようと思いましたが、1000行超えていたので、どの薬品が該当するのかは厚生労働省の職場の安全サイトでご確認ください。