家紋に関する取り扱い42.107.06と著名な絵画などの取り扱い42.107.07
が、便覧に追加されたようです。
勉強に疲れ果てた落ち武者たちは、こんなものを読んで、
商標とはなんたるかをしっかりと考えてもよい時期かもしれません。
一方、口述試験で聞かれるかもしれませんよ。
家紋の取り扱いは難しいでしょうねぇ。
どこまで登録を認めなくて、どこから登録を認めるか
そもそも家紋とは?から考えないといけないでしょうし・・・
まあ、正解のない問題をじっくり考えてみるのも勉強の一つです。