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18歳・19歳が狙われる
未成年者取消権とは
未成年が親の同意なく結んだ契約を
原則としてあとから取り消すことが出来るというものです。
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ
18歳、19歳も保護者の同意なしに契約ができるようになり
未成年者取消権の適用外になりました。
これにより、18歳、19歳の若者たちが悪徳商法などの
消費者トラブルにあうリスクがたかまっています。
以下は若者が巻き込まれやすいトラブルだそうです。
・副業・情報商材やマルチなどのもうけ話
・エステや美容医療
・健康食品や化粧品などの定期購入
・SNSきっかけの勧誘
・出会い系サイトやマッチングアプリの出会い系トラブル
・デート商法などの異性・恋愛関連トラブル
・就活商法やオーディション商法など仕事関連トラブル
・賃貸住宅や電力の契約など新生活関連トラブル
・総飛車金融からの借り入れやクレジットカードなどのトラブル
・スマホやネット回線などの通信契約トラブル
(国民生活センターHPより)
インターネット上には様々な副業やアルバイトの情報が掲載されていますが
簡単に高収入が得られることを強調するものは危険です。
登録料やサイト利用料等、様々な名目でお金を支払わされたり
伝えた個人情報が悪用されたり
犯罪に巻き込まれる場合も少なくないそうです。
消費者被害や契約などに関して困った事は
消費者ホットライン「188(いやや)」に架電すると
最寄りの消費生活センターを案内してくれるそうです。
少しでも不安に思ったら早めに相談しましょう。