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  立ち退き請求の正当事由と立退料

 

立ち退き請求の正当事由として認められるものにまず建物の老朽化がありますが

「取り壊し・建替え」の必要性だけでは不十分。

相応の立退料の提示をすることで初めて正当事由を満たすのだそうです。

 

賃主の居住の必要性が借主の居住の必要性を「明らかに」上回っている場合も

正当事由となりうるという事ですが…こちらも立退料の提示額次第のようですね。

 

借主に賃料の不払いや、用法違反がある場合も

更新拒絶の正当理由が考慮されるとあります。

立ち退きというより強制退去ですね。

 

強制退去を求めるには以下の3つの事項を満たしていることが必要なのだそうです。

1.家賃を3か月以上滞納している

2.支払の意思がない

3.貸主・借主の信頼関係の喪失が認められるような重大な事由

 

そして強制退去させるためには裁判による判決が必要とあります。

かなりの時間と費用(通常、貸主負担)がかかるため、

裁判を避け、ある程度の立退料を支払って自主的な退去を促す、

というのが現実的な方法のようです。

 

いろいろなケースがありますね。

 

でも、いったい相応な立退料ってどのくらいなのか・・・

次回は事例をみてみたいと思います。

 

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