裁判所で離婚が成立すると
相手の同意は要らないので、直ぐに役所の戸籍課に裁判所謄本を戸籍課に出せます。
私は婚氏続称を選択しました。
子供達が私の旧姓になることを選ばなかったから。
もう、小学校中学年以上なら、子供の意志を確認したほうがいいと思います。
簡単に流れを説明します。
私は旧姓に戻さず、子どもたちを私の戸籍に入籍する選択をしました。
1.離婚の謄本(写)を戸籍課に出す
2.旧姓に戻すのか、婚氏続称を選択
3.本籍地を居住地に移す手続き
ここまでで、オット筆頭の戸籍にバツが付きます。
私を筆頭者にした新しい戸籍が作られます。入っているのは私一人です。
今後除籍された証明が必要な場合は、オットを筆頭者とした除籍された戸籍を取り寄せる事になります。
遠隔地なので、郵送で手続きをしました。郵便小為替がちょっと面倒くさい。この時に、必要なバツイチ戸籍謄本をまとめて取得しました。
4.本籍地が遠方なので、戸籍が離婚に対応してから
5.除籍全部事項証明書を3通取り寄せる
a】家庭裁判所の子の氏の変更許可申立書用
b】年金分割の手続き用
c】ひとり親や母子家庭の手続き用
a】は裁判所ホームページから「子の氏の変更許可申立書」を子供の人数分取り出します。
15歳以上は記入が違うので、説明書をよく読んで記入します。
私は郵送しました。
一人につき800円の印紙が必要です。
94円分の切手を同封します。
b】年金分割も裁判所の謄本を持っていけば、自動的に婚姻期間の分割手続ができます。
まずは、約一ヶ月先の予約を。
持ち物は除籍謄本
家庭裁判所などの和解調書など
本人確認書類
年金分割証明書(多分謄本の内容や年金分割の為の情報提供)
年金手帳
c】子育て支援課とか、子ども家庭支援課とか、そんなところです。ひとり親支援の手続きを。
本人確認書類
自分と子供の社会保険保険証(念の為小児医療証)
国民健康保険に加入する場合もあります
通帳、年金手帳、水道検針票
脱線しましたが、a】の証明書が届いたら、再び戸籍課で、子供達の入籍をすることになります。
ここで、自分が筆頭者になった戸籍に子供達が入ります。
母子だけの戸籍です。
二十歳を超えた子をわざわざ入籍させるかは、感情論を抜きに考えてください。
例えば、子どもには父親の遺産があった場合、法定相続分が発生しますが、同戸籍なら簡単ですが、除籍すると現在まで戸籍がつながるように、全て戸籍を取り寄せることになります。
遺産には負の遺産もあるので、欲張りな子に育ちませんように…と、祈るばかり。
除籍謄本3通取り寄せましょう!から、少し横道に逸れましたが、子どもと自分と同戸籍にするには、少々お手間が掛かります。
ですので、予め名前はどうするのか決めておきましょう。
また、母親が旧姓に戻した場合、同戸籍にしたければ、子供の氏を母親の旧姓に変更しなくてはなりません。
子供を父親の戸籍にのこしておく事は、メリットもあるので、遠隔地でなければ無理に変える必要はありません。
私の場合は、オットの実家が遠隔地だったため、これを機に替えました。
父親が死んだときだけは、750円の除籍謄本が何通か必要になります。戸籍をたどるのに時間が掛かります。
https://ka-ju.co.jp/column/family_register4#:~:text=%E6%88%B8%E7%B1%8D%E3%81%AE%E6%9C%80%E3%82%82%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E7%9A%84,%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
戸籍謄本が必要な場面を考えて、冷静に選択してくださいね。