間抜けな美咲町自治会執行部に一言二言
 

1  議事録の遅延問題
 (1) 前回も9月9日に開催された定例役員会の報告書が10月3日に回覧された。
       1カ月遅れの回覧で内容は、既に終了した行事も数多かった。
      今回は、2カ月遅れの定例役員会報告書の回覧だ。
 
   
 (2) 自治会会則に違反する遅延回覧がなぜ起きるのか。
       自治会員を愚弄にしているから平気でこの様な事が出来るのではないか。
    都合の良いように改ざんしているからではないか。

 (3) 前回の会長続いて会則違反が改善することも無く続いている事になんら疑問も起きていない。
    前自治会長は、総会で議事録の改ざんの指摘や半年遅れの議事録回覧など会則違反を指摘されても、反省さえなく毎年繰り返していた。
       (当ブログに前会長の改ざん議事録・総会の音声・音声からの議事録作成がある)
 (4) 自治会長が交代して良くなると思ったが自治会執行部は相も変わらずだ。 
2 美咲町自治会会則の規定(議事録などの規定)
 (1) 役員会 第18条
      ア 第7項
        役員会の議案は、出席した役員の過半数の賛成を以って決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。
   イ 第8項
     役員会の議事は、「役員会報告」にて速やかに議決権を持つ会員全員を対象に回覧に付すと同時に次年度の総会資料に掲載する。
     ウ 総会の議事録(第17条 )でさえ、「議事録は、概ね30日に回覧・次年度の総会資料と規定」している。
          これも守られずに半年も過ぎてから回覧されたり、総会資料に添付されないことがあった。
     エ 1か月、2カ月も経って回覧されて来た定例役員会の報告書が会則に規定する「速やかに」と言えるのか。
         常識ある社会人ですか。
3 11月11日開催の役員会報告書の疑義
 (1) 美咲町会則改正検討委員会より(副会長より説明)について
   この様な「美咲町会則改正検討委員会」を何時・誰が・どこの根拠規定に基づき・誰がどの様な権限に基づいて作ったものか。
  ア 会則第16条(総会の決議・承認を要する事項)の規定
    (1) 予算および決算に関する事項
    (2) 当該年度の活動報告および活動方針に関する事項
       と規定されており、美咲町自治会員不在・会則無視の独裁である。
    美咲町自治会運営要領では
     第2条(制限)
      会則に反する要領は制定することは出来ない

    と規定されている。
     役員会で何だかんだと言われても会則に違反する。
    イ 総会で「美咲町会則改正検討委員会」の設置について、会員への説明や総会で の決議も全くなされていない自治会会則違反である
    ウ 会則に違反して、何者かの謀略によって作られたとしか言いようがない。
    この様な現象が度々起きる。
    前自治会長の時は、総務部長が総会で「自治会費で酒を飲むのは自治会を作った先輩の伝統だ・美咲町自治会の伝統だ・個人意見は言うな」と昭和ブラック丸出しのパワハラ大演説をして、派閥を作って自治会費で温泉旅行・飲み会
   敢行した。
    威張り腐っていた過去が忘れない発言で議事録から削除され、全会員には演説が届かなかった。
    (美咲町みどりのサークルのブロクには演説の音声が掲載されています。)
  エ 「美咲町会則改正検討委員会」とは、誰と誰で構成されて、どこで(密室)どの様な謀議が行われているのか。
  この様な事業をするのであれば、事業案をつくり自治総会で説明して賛同を得てからするのが順当である。
常識に照らして考えれば誰でも分かることである。
 
 (2) 防犯カメラ設置・運用規定(案)について
  ア 見出しから間違っているのではないか。
    もう既に設置されているのであるか「管理・運営」に関する規定だ。
    ピントがズレている。
  イ 何故、「管理・運営に関する規定」が必要なのか根拠を理解していない。
   (ア) 防犯カメラは、「肖像権・個人情報」に抵触するものであり、美咲町自治会は、個人情報保護法に規定する「個人情報取扱事業者」としてで個人情報保護法が適用されるからである。
      これが個人で設置したものであれば「個人情報取扱業者」でないので、何らの管理・運営規則などは要らない。
          基本が整理・理解していないからピントの外れた意見になっているのだ。
      (イ) 自治会は、個人情報取扱事業者に該当し、自治会長以下の役員は法を順守する義務がある。 
            ◎ 個人情報取扱業者(自治会)は、利用目的の特定、制限、不適切な利用の禁止、適正な取得・通知、安全管理、委託先に対する監督、漏洩など の報告、第三者への提供制限、記録の作成などの義務がある。
            ◎ 個人情報保護指針の作成、通知、公表。
                「個人情報取扱業者」の美咲町自治会として個人情報保護指針を作成してなければならないが、当時の自治会長がある人に会員の個人情報を提供するために「役員の法律に従ってやれ」との指摘を無視して、1人の言いなりになって会員の個人情報を「美咲町住宅図」にしてをばら撒いた常態化が続いているために作成できない。
   また、その時の自治会長が検討委員会のオブザーバー(相談役)とは滑稽な話しだ。
     当ブログでいくつかの違法行為や会則違反を指摘しているが、オブザーバー(相談役)は、その当事者ではないか。
        これを「無知」と言うべきか「浅慮」と言うべきか。
    ◎ 前自治会長の時に総会で美咲町自治会の個人情報保護法違反を指摘されているが、同じ穴のムジナで遵法精神がないために違法行為を継続しているのが実態である。
                法律的には故意違反であり、違反者には処罰・罰金刑がある。
       (ウ) 美咲町自治会の自治会長以下役員は、個人情報保護法で美咲町自治会会員の個人情報の適正な取扱い義務があるにもかかわらず、違法状態を継続し続けている。
 (3) 防犯カメラの規定(案)の内容 
  ア 第2条の管理体制とは何か。
        自治会員不在の場(密室)で何を作っているのか。
    イ 防犯カメラの設置者(1名)会長、管理責任者(1名)防火防犯部長、取扱者(2名)   会長及びへ防火防犯部長とする。
        馬鹿じゃないのかと言いたい。
      (ア)  防犯カメラ設置者は美咲町自治会という任意団体でしょう。
      自治会長が身銭を払って勝手に設置したものでない。
            設置者は「美咲町自治会」とするのが当然であり常識だ。
      (イ) 管理責任者を自治会長として、取扱責任者を防火防犯部長として、取扱者を防火防犯部員とするのが常識ではないか。
            防犯カメラ管理日誌で記録・決裁を取って、自治会長名で全会員に定期的に回覧で報告すれば良い事ではないか。 
      (ウ) そして、ワンペーパーで良いから個人情報保護法に準じた美咲町自治会防犯カメラ運用・管理について規定して、(案)を総会に提出して会員の賛否をとればよい事だ。
      (エ) 自治会則に違反して密室でコソコソとやっているから間抜けな事しかできない。
            常識ある一般社会人としての思料が欠けている。
 (4) 美咲町会則改正検討委員1名の辞退
     ア 役員会で承認されたので申し出を受けることにした。
            会則に従って総会で承認された事業でないにもかかわらず役員会で承認さ

れたとは、会員不在で自治会を私物化している何ものでもない。
            おそ松君だ。
     自治会長や役員会のどこに、この様な委員会をつくり委員を任命できる権限や根拠規定があるのか。
     職権乱用と言う言葉があるが、職権もない事をしているのであるから全会員に対する詐欺・背任とでもいうべきものであろうか。
     イ  自治会長は、「美咲町会則改正検討委員会」を誰が何の為に提案したのか、誰がどの様な権限・根拠規定などに基づいたのか、何故に会則を従って総会で説明して賛否をとらなかったのかなどを全会員に説明する責任がある。 
4 終わりに
 この様な委員会を作るなら、先ず自治会と利害関係のない第三者に自治会の実態を調査して貰い、その結果を全会員に公表し、全会員から意見を求め、その結果を踏まえ、美咲町居住者は自治会と言う組織に何を求めているのかを把握した上で、総会で会員の承認を得た上で行うべきである。
 知恵というものは1人より10人、10人より100人が集まればより良い知恵が生まれるものだ。
 自治会員不在の密室でコソコソとやっている自治会長。
 悪事というものだ。
  公開を原則とする透明なクリーンな自治会にすることはできないものなのか。