日本行政1月号(no.614)に、
遺留分の記事。民法改正で大きく変わりましたね。
「物権」じゃなくって、「債権」になった、ってことらしいですが、「お金で払ってもらう」事しかできなくなりました。
不動産に遺留分の登記を入れるってことじゃなくなったのだ。
その不動産の遺留分相当の金額でもらうっていうイメージ。
そもそも、遺留分ってなんじゃ?は、「遺言書で愛人に全財産を残した。妻と子供に一円も残さなかった。」場合に、愛人に請求できるものなの。法定相続分の半分。もちろん、遺留分を請求しなくてもいい、そんな夫の財産など一円もほしくないという場合もあるでしょう。
同時に、これを読んでいる生きているあなた。遺言書を作るときは、推定相続人の遺留分に配慮した内容にしておいてください。あとでそのやりとりをするの、残っている人達、面倒くさいから。中には、あえてそうしたい、という方もいらっしゃるようですが。
生前にたくさんもらった上に、遺言書でもたくさんもらったよ~という人は、遺留分請求される覚悟をどうぞ。現金は用意しておこう。
まあ、いつも思うことですが、子孫に美田は残さずですよ。争いの種はない方がいい。
さて、後半の写真は、ユキマサ君が可愛かったからです。 (3月記)