今すぐ相続財産が欲しいという方におすすめの制度とは? | 家売るくまブログ|毎週水曜『不動産・空き家・相続、売るも買うも』無料相談会開催中

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前回のブログでは、住宅取得等資金の贈与の特例は、暦年課税または相続時精算課税制度と併用して利用できるので、相続税対策には効果的だということを書きましたが、今回はその相続時精算課税制度について改めておさらいしたいと思います。

 

 

 

相続時精算課税制度とは

 

 

この制度は、親世代が持っている財産を早めに子世代に移せるように、贈与税と相続税を一体化し、相続時に税額を精算する制度です。複数年にわたっての贈与であっても、種類、回数、金額に関わらず、2,500万円まで非課税になります。ただし、それを超える場合の贈与税は一律20%で課税されます。

 

 

 

◆対象者

 

 

贈与者:満60歳以上の父母または祖父母

 

受贈者:満20歳以上の推定相続人(子、代襲相続人、養子もOK)または孫

 

 

 

◆手続き

 

 

最初に贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに、所轄税務署に「相続時精算課税制度選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。

(親子関係などを示す戸籍謄本などの書類も必要です)

 

 

 

◆ポイント

 

 

・贈与財産の種類に制限はない

 

・贈与の回数や金額に制限はない

 

相続時精算課税制度を選択した場合、暦年課税制度の基礎控除110万円は利用できない

 

住宅取得等資金の贈与の特例を利用する際に、相続時精算課税制度を併用する場合は、上記対象者にある親の年齢制限はなくなり、60歳未満の親からの贈与も適用になる

 

・贈与者、受贈者ごとに選択できる

例えば、父からの贈与は相続時精算課税制度、母からの贈与は暦年課税制度を選べる

 

相続時精算課税制度を一度選択したら、暦年課税制度に変更はできない

 

 

 

以上のように、相続時精算課税制度は贈与税と相続税を一体化し、相続時に税額を精算する制度でメリット・デメリットありますが、相続財産を早めに欲しいという方にはおすすめの制度かと思います。

 

 

 

↓ケーススタディ

 

 

 

 

 

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