よく、ご相談がある事案に財産分与の範囲があります。

 

 そこで、整理してみますと・・・

 

 離婚時に、すでに支払われている退職金は婚姻期間に対応する部分について対象になる。

 

 また、将来支払われることがすでに確定している退職金は、賃金の後払い的な性格があるので同様に対象となります。

 

 もちろん、年金も財産分与の対象になります。

 

 離婚時に満期が来た保険金は対象となります。

 逆に満期が来ていない保険は、解約返戻金の額が対象となります。

 

 骨董品や美術品、高額な宝石、着物も対称となります。

 

 ご相談の中でよくある事案を列挙してみました。