質問が来ました。

 

Q「親と世帯分離したら、扶養もハズレ保険料が上がるの?」

 

baru「一言では申し上げられません。

親世代の対象者が75歳以上か未満かでも違ってきます。」

 

 

 

まずは扶養について ざっくりと超簡潔に(詳しく知りたい方はシッカリとお調べください)

扶養には税法上の扶養と健康保険上の扶養の2種類あります。

税法上の扶養では、(扶養家族の給与年収が103万円以下)扶養している者の所得にて、被扶養者を扶養しているので

扶養控除にて減税になります。

 

健康保険上の扶養では、扶養者の会社の健康保険に被扶養者も加入している状態です。

  • 認定対象者の年間収入が130万円未満であること(60歳以上または障害厚生年金を受給している場合は180万円未満)
  • 被保険者の年間収入の2分の1未満であること
  • 扶養したい人が他の健康保険被保険者となっていないこと
  • 扶養したい人が被保険者の3親等内の親族であること

 

扶養している者=同一世帯ではありません。

別々の考え方です。

別居していても、仕送り等生計を同一しているならば扶養している状態(減税対象)

また、健康保険に関しては扶養者の所得に応じた保険料金になります(人数不問)

なので、被扶養者(家族)の保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、被保険者(本人)に対するものですので、被扶養者(家族)が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。

 

 

世帯は同一箇所で生計を一緒にしている者の単位です。

同一箇所で生活していても、生計を別にしていれば、世帯分離可能です。

 

しかし、介護保険の場合で、負担限度額に関する部分のみ

「夫婦別世帯でも、扶養義務があることから同一とみなす」なのです

実に馬鹿げた制度なのだ。

 

それで何が起こるのかはまた別のきかいに・・・

 

あ・・・

話がそれた。

 

 

 

Q「世帯分離したら、保険料が上がるってどうゆうこと?」

 

税法上

世帯分離し、扶養も外すと控除が無くなり、元扶養者の減税が消え税金が上がる

世帯分離しても扶養は外さなくても別に構わない。

 

健康保険上

世帯分離し、健康保険上の扶養も外すと被扶養者は国民健康保険に加入するため、

保険料が元被扶養者に掛かる。

被保険者の三親等以内の親族は条件により健康保険の扶養継続可

※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人(75歳以上)は健康保険×

 

 

親が非課税世帯で介護保険にて施設を利用するようになれば、即世帯分離されたし。

そのお話はまたどこかで

 

 

 

「年収の壁」対策について

2023年10月から被扶養者が「年収の壁」(年収130万円)を超えて働いても「一時的な収入増」という事業主の証明があれば、被保険者(配偶者等)の扶養のままでいることも可能になりました。
また、年収106万円の壁を超えた場合は、社会保険料の支払いが発生しても、被扶養者の勤務先から手取り収入を減らさないための補てんが受けられる場合があります。補てん対象となるかは被扶養者の勤務先に確認してください。