こんにちはkeroppi

ビーテックの荒井ですpompomルンルン

前回は、住宅ローン控除・減税のお話でしたが、

今回は「すまい給付金」についてお伝えいたします流れ星

前回のブログはコチラ下矢印

https://ameblo.jp/b-tech-takahashi/entry-12404692013.html

 

 

すまい給付金は、消費税が5%から8%へ引き上げられたことをきっかけに

できた制度で、住宅購入時の消費税負担の増加分を軽減するために、

一定の条件を満たす住宅購入者に現金を給付する仕組みです。

このすまい給付金は、平成26年4月から平成33年12月まで実施される予定となっており、

給付金の額も10~30万円(消費税10%引き上げ後は10~50万円)と大きいため、

この期間に住宅を購入して入居する場合は活用を検討したい制度ですね。

すまい給付金の対象となる条件
すまい給付金の対象となるためには、購入者に関する要件と

購入する住宅に関する要件の大きく2つの要件があります。

<購入者(申請者)に関する要件>
・住宅の所有者である(不動産登記上の持分保有者)
・住宅の居住者である(住民票で居住が確認できる者)
・収入が一定以下である(詳細は後述)
・住宅ローンを利用している(50歳以上の人は除く)
 ※金融機関からの5年以上の借入れ

<住宅に関する要件>
・取得に際して、引き上げ後の消費税が適用されている
・床面積が50m2以上である
・住宅の品質についての第三者機関の検査を受けている
 住宅瑕疵担保責任保険への加入等
・中古住宅の場合は売主が宅地建物取引業者である

これらの要件で勘違いしやすいのは、購入者の年齢により住宅ローンの利用が

要件になるかどうかが違っていることや、中古住宅の場合は

宅地建物取引業者が売主となっていなければならないということです。

 

ちなみに、中古住宅の売主についての要件は、

個人からの購入であれば消費税が発生しないため、

消費税の負担軽減のためのすまい給付金は該当しないという考え方によります。
また、すまい給付金の対象となる新築住宅とは、

人が居住したことがなく、工事完了から1年以内の住宅が対象です。

 

詳細はこちらをどうぞ星

http://sumai-kyufu.jp/

 

 

次回は、「贈与税の非課税措置」についてお話しますニヤリ

 

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