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【親が再婚するということ】
 
親の再婚と言っても、子がまだ養育が必要な時期に親が再婚するのと、子が成人している段階で親が再婚するのとでは、事情が違ってきます。
 
また、両親が死別で片親がいないのか、離婚で片親がいないのかでも、片親の再婚に対する子どもの気持ちは全然違ってくるのかもしれません。
 
 
私は20歳の時に最愛の母を亡くしました。
その数年後に父は、父との結婚を切望した人と再婚しています。
 
再婚相手は当時41歳の初婚で、実母よりもかなり若い人でした。
 
私はその頃から父親の再婚相手である奥さんとの付き合いにずっと苦労してきました。継母との確執を描いた韓流ドラマを見ると、子役の立場になって感情移入してしまいます。
 
 
親がまだ中年で先の人生も長く、子の側も成人している場合、将来は自分たちも結婚したりとその先の人生が待っていますから、伴侶に先立たれた親の先の人生もまだ長いので尊重するべきと考えてしまい、親の再婚に反対はなかなかできないものです。
 
 
けれど、物分かりがいい風を装っていても、親の再婚というものは、子の側が何歳になっていようとも子どもにとって複雑なことに変わりはないのではないかな…と思ったりします。
 
 
特に私の場合は、最愛の母を亡くして数年しか経っていなかったのもあり、母親の面影がまだ色濃く残る家に新しい女性が入ってきて、母親の愛用していた食器を気に入らないからと捨てられるなど、想い出をどんどん壊されていくということは、大変な苦痛を伴うものでしたショボーン
 
 
2年前に亡くなった父親は、こんな複雑な子側の本当の苦悩を知らないまま、亡くなっていったと思います。
 
 
子どもが成人してからの父親の再婚というものは、相手の人に育ててもらった恩義は全くありません。
 
我々3人きょうだいは、伴侶を失った父親の残りの人生の生活を支え、海外旅行に夫婦で何度も行ったりなど、日々の生活を豊かなものにしてくれたその1点で、奥さんに関して感謝の気持ちを持つように心がけています。
 
 
 
【シビアな現実は結局はお金】
 
シビアな現実を書いてしまいますと、
 
専業主婦だった奥さんは老後不安があったのだと思いますが、住んでいたマンションも夫婦半々の共有名義でしたし、夫と築いた預貯金の財産の多くが奥さん名義にしてありました。
 
私が実子であれば、本来はそんなこと気にも留めないことです。夫婦で築いてきた財産と考えれば、他者が口出しすることではないからです真顔
 
 
 
父親の財産を奥さんは二分の一は少なくとも相続しますから、子ども3人と奥さんと法律上の養子縁組だけはしておきたいと奥さんから申し出があり、我々子ども3人は受諾しました。
 
父には住んでる持ち家マンションの他に、私の母が生きていた時から持っていたちょっとした不動産が3箇所あり、その不動産を子供3人に分配することだけは父が固く心に決めていました。
 
国民年金だった父は年金だけでは暮らしていけないので、老後不安を少しでも解消する為に不動産収入という不労所得が必要だと考えていたのだと思います。
 
 
養子縁組をした後すぐに、奥さんは「夫が自分よりも先に亡くなってしまったら老後不安があるから、そのときは不動産は相続してくれていいが、そこから得られる賃貸収入は自分が生きてる間は自分にまわして欲しい」と早々に頼んできました。
 
養子縁組してあるから、どのみち私の財産はあなたたちが相続するのだからそれくらい、いいでしょ?という論理でした。
 
 
私は「その時の状況で考えさせてもらう」と返事したら、それまで頻繁にあった奥さんからの電話がパタッと途絶えました。奥さんは欲深い娘だと大激怒したのです(笑)   
 
けれど、私は奥さんにもご高齢の親がいて不動産収入があるアパートを相続することになることも知っていたのです。そういう意味の「状況次第」という言葉でしたあせる
 
 
いずれにしてもあの時が一番、奥さんからの愚痴っぽい電話が私にかかってこない平和な時期でした(笑)
 
姉は承知してしまったそうですが、私が「そのときの状況次第で考えさせてもらう。路頭に迷わせるようなことはしないから安心してほしい」と伝えて奥さんを怒らせてしまっていることを知った姉も、「それなら私もそのときは、あゆみちゃんと同じにするわ(笑)」と話してました。
 
 
父親夫婦の晩年に、奥さんから財産管理を託されたとき、奥さん名義に偏りがちな両親の財産内訳に愕然としました。
 
10年前のあのとき私が賃貸収入は奥さんにまわすと即答しなかったからか、父の預貯金を自分名義の口座に相当な額を移行させていたのでした。保険年金とかも父名義のはひとつもなく全て奥さん名義でした。
 
「ふ~ん、そうなんだ~」と私は思いましたが、親たちには何も言わずに黙ってました。
 
 
 
一方、奥さんがご自分の両親から相続したアパートや預貯金は、我々子どもに渡したくないとはっきりと言っていて、自分のお姉さまに相続がいくように法的準備もしてありました。
 
そのことは我々子どもは承知していたことで、そのことに対してなんとも思っていませんし、勝手にどうぞというスタンスでした。
 
 
この人は、父のことがあまりにも好きな為に押しかけてきただけで、最初から子ども3人は目の上のたんこぶということは3人とも理解できていたからです。
 
 
養子縁組することで、その残された奥さんからの財産も我々子どもが相続するという形にしてきた奥さんでしたが、そのことは父亡き後も奥さんの介護の責任を子どもたちは負うことを意味します。
 
 
自分の言いなりにさせる為に相続を盾にされてるような気がしたこともあり、養子縁組を解消して奥さんからの相続を放棄してやろうか…と私は何度も思いましたが、
 
夫婦協同で蓄えた預貯金とはいえ、実質父が働いてきた努力の証であることを思うと、短気になるのはよそうと気持ちを切り替えてきました。
 
父は88歳で亡くなりましたが、仕事人間だった父は83歳迄細々とながらも働いていたんです。