ミャンマーの宗教ビザの申請について | 瞑想してみる

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瞑想を続けてみようと思うが、すぐに三日坊主になってしまう。そこで、日々の瞑想への動機付けになるかもしれないと思い、瞑想体験や心の流れなどを日記に書いてみることにしました。これで瞑想三日坊主に終止符が打てるか?!駄目だろうなきっと。

今年1月はじめにミャンマー政府から、1月11日からミャンマーの各種ビザが再編される旨の発表がありました。
ミャンマー政府発表の新たなビザ制度の概要
これにより、従来の「瞑想ビザ(Meditation visa)」は、「宗教ビザ(Religious visa)」と名称変更されました。
これに伴い、今までは、瞑想ビザでの滞在可能期間は90日間だったものが、宗教ビザでは70日間と短くなってしまいました。
さらに、申請に必要な添付書類にも変更があり、いくつか新たな書類が追加されました。
従来の書類に追加されたのは、
・ミャンマー宗教省が認可している瞑想センターの推薦状
・申請者から、瞑想以外の業務を行う事はしないという誓約書
・往復航空券の予約票のコピー

です。
ただし、これらは瞑想センターなどでの瞑想目的の場合の追加書類であり、他の宗教活動では、別の書類が必要になります。
これらの追加については、どうも、従来から瞑想ビザの不正取得が相次いで、問題となっていたことがあるようです。

宗教ビザ申請に必要な書類等は以下のとおりです。
必要書類は、在日ミャンマー大使館のウェブサイトから書き写したものです。このブログ更新前後に変更になっている場合もありますので、宗教ビザを申請する場合は、当然のことながら、当局からの最新情報に基づいておこなって下さいまし。

・パスポート原本(入国時に6ヶ月以上の有効期限があること)
・入国/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)
・カラー写真1枚(3.5cm×4.5cm/ 背景-白の無地、最近のもの)
    これは、申請書に貼付します。カラー写真については、顔が大きすぎても小さすぎても
    ダメとか、顔が斜めはダメとかいろいろと制約があります。詳細は次のサイトにありま
    す。photographic guideline
    この撮影ガイドライン、アメリカ国務省の永住ビザ申請用写真のガイドラインとほぼ同じ
    感じです。

・申請者のパスポートコピー(顔写真のあるページ)
・ミャンマーへ宗教目的で訪れる場合宗教省より推薦状を提出
    瞑想する場合には、必要ありません。
・ミャンマー宗教省が認可している瞑想センターの推薦状(瞑想の場合)
    この「ミャンマー宗教省が認可している瞑想センターの推薦状」というのが、どんな書類
    なのかよくわからず、在日大使館などに何度か問い合わせてようやく書類を準備するこ
    とができました。宗教省公認の瞑想センター等であれば、宗教省から認可証が各瞑想
    センター等に交付されているようです。その際、各瞑想センター等には、それぞれ認可
    番号が割り当てられているようです。その認可証のコピーでOKとのことでした。ただ、
    なにぶん古い書類なので、紛失している場合もあります。その場合には、宗教省から
    当該瞑想センター宛てに送付された公文書(認可番号入りのものに限る)のコピーでも、
    ビザが発給される可能性があるとのことでした。この書類は当該瞑想センターから入手
    します。

・瞑想センター・寺院責任者より招聘状を提出
    これは従来から必要だったInvitation letterです。申請者の氏名、男女別、生年月日、
    国籍、パスポート番号、現在住んでいる国名、瞑想センターでの滞在希望月日(宗教
    ビザは70日間しか滞在できないので、70日以内の日付けのこと。○○月○○日~△△月
    △△日まで。)を当該瞑想センターにEMSなどで連絡し、請求して入手します。

・申請者からの瞑想以外、業務を行う事はしないという誓約書を提出
    特に様式は定まっていないので、英文で適宜作成します。
・往復航空券の予約票のコピー
    今までは往復航空券の予約票のコピーなどいらなかったのですが、これからは、ビザ
    申請前に、往復航空券を予約しなければならなくなりました。
    なお、復路の日付けは、宗教ビザの滞在有効期間が70日間であることから、ミャンマ
    ー到着の日から70日以内の日付けであることが望ましいと考えられます。
    また、70日以上滞在する場合は、従来どおり、ビザ延長申請が行えるようです。当然
    ですが、延長する場合、復路の航空券も変更が必要になります。本当に面倒になりま
    した。
    航空券の事前予約は、他国のワーキングホリデービザ申請などでも必要なところが多
    いようなので、仕方がないのかもしれません。
    ちなみに、この航空券の予約票のコピーは、観光ビザ申請でも必要になりました。

・ビザ申請料4,500円 (受領時に振込明細書原本を大使館に提出)

  申請料は4,500円ですが、ここに手数料1,000円が必要なため、実際の振込金額は、
  5,500円になりますのでご留意くださいませ。
  なお、郵送の場合は、振込明細書原本は申請書類と同封します。よって、申請書提出
  前に申請料を振り込んでおく必要があります。私はいつも申請書発送の日に振り込んで
  います。

    (2017年5月31日追記:

2016年12月からビザ申請料金が値上げされました。

また、2017年5月現在、申請料とは別途必要な手数料は、現金で支払わねばならなくなりました。よって、申請料は銀行振込しますが、手数料1,000円は、別途、現金書留にて郵送する必要があります。ご注意くださいませ。)

  

なお、ビザ申請書類などについては、以下の在日ミャンマ-大使館のウェブサイトをご覧くださいまし。
在日ミャンマー大使館(トップページです)
VISA INFORMATION and VISAFORM DOWNLOAD (各種ビザ情報のページです)



私は地方に住んでいることもあり、毎年、申請はすべて郵送で行っています。
私の場合、レターパックプラスの中に、パスポートを含めた申請書類一式と返信用のレターパックプラスを入れて、郵送しています。郵送では、この方法がもっとも確実な方法の一つだと思われます。
そういえば、
返信用のレターパックプラスの追跡番号をメモしておくことをお勧めします。万が一、郵便事故が発生した際に慌てなくて済みそうです。
今年は、6月6日午前中に最寄りの郵便局から発送し、3日後の6月9日に宗教ビザ付きのパスポートを受取ました。宗教ビザの発給日は6月7日付けでした。数年前までは、申請書を郵送してからビザが手元に届くまで、約3週間ほと要していましたから、随分と
スピードアップしたことになります。



なお、宗教ビザの現地での延長手続きについては、従来通りなのか、あるいは延長日数や手続き等の変更があるのかどうかはまったく不明です。現地で確認してみます。ミャンマー政府のウェブサイト上では、
延長可能であることは確認できるので、いずれにしても、延長手続きを行って、70日間以上滞在できそうです。

というわけで、ミャンマーの宗教ビザ申請についてでした。