動物たちの未来のため、動物愛護法改正案のご賛同をお願いします!

ムーブメント:動物の命を署名で守ろう!

 

開始日

2024年9月5日

この署名で変えたいこと

署名の発信者 エンジン01 文化戦略会議

 

  次の動物愛護法の改正が、2025年にも行われる予定です。制定以来5度目となるこの法改正において、私たち「エンジン01文化戦略会議」動物愛護委員会は、日本で暮らす動物たちがより良い未来を迎えられるよう、皆さんの力をお借りしたいと考えています。

 

 これまでの動物愛護法改正により、皆さんが愛する動物たちを守るための法制度は少しずつではありますが、前進してきました。2019年の法改正でも、多くの動物愛護団体や国会議員の皆さんの献身的な努力により、大きな進展がみられました。幼い子犬や子猫の心身の健康を守る「8週齢規制」が実現し、悪質なペットショップや繁殖業者を改善・淘汰するための数値規制を盛り込んだ「飼養管理基準省令」も導入されました。それでもなお、動物たちを取り巻く環境は、動物福祉の観点から見て十分と言えるものにはなっていません。

 

 2025年を前に、いま私たちには大きなチャンスが再びきています。「真に人と動物の共生する社会」を築くには、「真に動物を守れる法制度」が必要だと私たちは考えます。そんな社会、法制度を実現するために、私たちはこの度、10項目にわたる動物愛護法の改正案をまとめました。

 

 この10項目を法制度に盛り込むために今後、「エンジン01文化戦略会議」動物愛護委員会として積極的に国会議員や環境省に働きかけを行っていきます。そのためには、一人でも多くの皆さんからの後押しが必要です。動物を愛する皆さんの声が必要です。

 

 私たちの改正案をご支持いただき、私たちの声が国会や政府に届くよう、どうか皆さんの力をかしてください。私たちがめざす動物愛護法の改正案にご賛同いただき、署名にご協力いただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。一緒に、人と動物にとってより優しい社会の創造をめざしましょう。

 

エンジン01文化戦略会議 動物愛護委員会委員長

鎧塚 俊彦 /「Toshi Yoroizuka」オーナーシェフ
 

https://www.enjin01.org/committee/animal/
(エンジン01動物愛護委員会)
 

 

【 私たちが掲げる動物愛護法の改正案 

1)これまで以上に動物を守れる法律とするため、「目的規定」や「飼い主責任」を明確に    
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●目的規定(第1条)に「動物の保護」および「動物福祉の向上」を追加

 動物愛護法の目的は「人と動物の共生する社会の実現を図ること」とされています。このため、動物の保護そのものを目的とした規制強化が効果的に行えてこなかった現実があります。動物愛護法の目的に「動物の保護」や「動物福祉の向上」を加えることで、これまで以上に動物を守れる法律としたいと考えています。


●動物の所有者または占有者の責務(第7条)のいっそうの具体化

 これまで4度の法改正により第1種動物取扱業者への規制は強化されてきましたが、ペットショップなどで安易に「買う(飼う)人」がいる限り、抜本的な改善は期待できません。第7条に書かれている所有者または占有者の責務をより具体的に規定することで、ペットショップなどで安易に買う(飼う)無責任な飼い主の発生を抑止するとともに、不適切な飼い主に対する行政の指導を行いやすくしたいと考えています。


2)繁殖・販売される犬猫たちを守るため、「繁殖業を許可制」とし、「移動販売を禁止」に     
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●犬猫等販売業者のうち繁殖を行う者(繁殖業者)について許可制を導入(第10条など)

 第1種動物取扱業への規制は強化されてきましたが、一般国民の目が行き届かない犬猫の繁殖業者については依然として問題が後を絶ちません。このため、誰でも簡単に参入できる現行の「登録制」ではなく、原則的に犬猫の繁殖業を禁止し、命を扱うに足る一定の技能を持つ者だけが繁殖業を営めるようにする「許可制」を導入すべきだと考えています。
 

●移動販売の禁止(第10条など)

 イベント会場などで数日間だけ子犬・子猫などを販売する移動販売については、行政の監視・指導が全く行き届いていません。一方で、輸送時間や移動距離の長さから子犬・子猫の心身の負担が大きく、健康管理上の問題が生じがちです。結果として消費者トラブルに発展するケースも少なくありません。動物愛護および消費者保護の観点から、移動販売は禁止すべきだと考えています。


3)幼い子犬・子猫の心身を守るため、「8週齢規制」をより実効性あるものに        
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●8週齢規制(第22条の5)の実効性の確保

 子犬・子猫の心身の健康を守るために導入された8週齢規制ですが、行政には現状、出生日を客観的に確認する方法がありません。出生日を偽装する繁殖業者が野放し状態になっており、法治国家として大きな問題があると言えます。8週齢規制の実効性を高めるため、第三者が出生日を証明・確認できる制度の導入を求めるとともに、出生日偽装が疑われる事例についてペットショップに対し通報義務を課し、8週齢規制に違反した業者への直罰規定を設ける必要があると考えています。


●8週齢規制における「日本犬除外規定」(附則第2項)の削除

一般に攻撃性等が高いとされる日本犬こそ適切な社会化が必要であり、天然記念物であることを理由に日本犬だけを8週齢規制の対象から外すのは全く合理的ではありません。2024年2月には群馬県内で四国犬が逃げ出し、小学生らに次々とかみつく事件も起きました。附則第2項を削除し、日本犬も8週齢規制の対象とすべきだと考えています。


4)悪質業者の改善・淘汰を進めるため、改善勧告を「強行規定」に             
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●第1種動物取扱業者への「改善勧告」を強行規定に(第23条)

 現行法では飼育環境に問題のある業者への行政による「改善勧告」は、「任意規定(改善すべきことを勧告することができる)」となっています。そのため少なくない行政職員が、行政処分に至ることを躊躇し、法律で規定されていない単なる「指導」を繰り返すのみで、飼養管理基準省令などの実効性が損なわれる事例が多発しています。まずは改善勧告について「強行規定(改善すべきことを勧告しなければならない)」とすることで、法制度の実効性を高める必要があると考えています。


5)保護された犬猫の適切な譲渡を進めるため、動物保護団体の適正化を          
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●第2種動物取扱業の定義の厳格化および規制強化(第3章第3節)

 第2種動物取扱業者(いわゆる動物保護団体)が多頭飼育崩壊などの不適切飼養状態に陥る事例が、報告されるようになってきています。また「譲渡」と称しながら「高額な寄付」を求めたり、実質的に第1種動物取扱業の下請け化していたりする保護団体も出てきています。「保護犬」「保護猫」という言葉の定義もあいまいになっており、消費者の誤解を招くような事態も発生しています。そこで、第2種動物取扱業の営利性についてより厳格な線引きを行うとともに、保護下にある動物たちの飼育環境向上のために規制の強化を行う必要があると考えています。
 

6)虐待下にある動物たちを迅速に救うため、「緊急一時保護」と「飼育禁止命令」の導入を 
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●動物虐待の「通報義務」の対象拡大(第41条の2)

 獣医師には現行法で、動物への殺傷や虐待が疑われる事案を発見した際、行政への通報義務が課されています。動物への殺傷や虐待をこれまで以上に防止するために、この通報義務の対象を、まずは努力義務として国民一般にまで広げる必要があると考えています。


●「緊急一時保護」および「飼育禁止命令」制度の新設

 動物虐待を行う飼い主や業者のもとにいる動物たちを迅速に救い出すために、行政による「緊急一時保護」制度の新設が必要です。また引き続き虐待される恐れがある環境にそれらの動物を戻すことは大いに問題があることから、動物虐待等の犯罪行為が認められた場合には、その飼い主や業者の継続飼育を禁じる「飼育禁止命令」制度が同時に求められると考えています。

 

以上

(引用しました)

 

 

 

 

署名お願いいたします。