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昨日、振り込め詐欺の大規模組織の解説をしました。
しかし、こうした振り込め詐欺組織は流動的です。

大元締めの下に複数の元締めが存在し、さらにその各元締めの下に、夫々リーダーを擁する振り込め詐欺グループが存在する、という構造の振り込め詐欺組織の場合、大元締めは変わらないものの、その下の元締めが統括するグループが変わることはよくあります。

さらにその下のグループの構成員は変動しやすく、また、各グループで現金を引き出す役割を担う「出し子」と呼ばれる構成員は、そのグループのリーダーとすら面識がない、というケースも多く見られます。

そのため、振り込め詐欺事件で、ATMで現金を出金している出し子の写真が公開されるなどして逮捕されても、振り込め詐欺グループや組織の一斉摘発にはつながりにくいのが現状です。

このような大規模組織では、通常、大元締めや元締めクラスの人物には暴力団関係者が関わっていると言われています。
しかし、リーダー格の人物になると、前述の事例のような元ヤミ金店長や、暴走族構成員など、出身も様々です。
さらに、そうしたリーダーの配下で、被害者に電話をかけて騙す役の「掛け子」や、ATMから現金を引き出す役の「出し子」、実際に現金を受け取る役の「受け子」になると、元ヤミ金従事者や暴走族仲間の口コミで集まった者のほか、インターネット上の「闇の職業安定所」と呼ばれるサイトを介して集まった者など、身元 や出身もさらに複雑になります。
こうしたメンバーには、20代前半の若者も多く見受けられます。
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先週に引き続き、振り込め詐欺・オレオレ詐欺の実態について、解説します。

■振り込め詐欺の実態
振り込め詐欺は、類型だけでなく、実際の犯行の形態も多種多様です。
特に、振り込め詐欺の中でも、最も一般的といえるオレオレ詐欺では、一匹狼のように個人で詐欺を行う者もいる一方、詐欺に関わるメンバーが組織化され、大人数が関与しているケースが多く見られます。

組織化された振り込め詐欺の場合、元ヤミ金関係者の関与が目立つ点が特徴的です。
具体的には、暴力団傘下のヤミ金業者で店長をしていた者が、貸金業規制法や出資法違反容疑で警察の取り締まりを受け、経営が続けられなくなった後に、ヤミ金時代の部下や同僚らと融資保証詐欺をはじめ、その流れでオレオレ詐欺など他の類型の詐欺を行う、という系図がこれにあたります。

この系図だと、ヤミ金時代のノウハウを利用して名簿を手に入れたり、借金の勧誘のマニュアルを生かすことができるため、振り込め詐欺を行うグループにとっては、非常に営業しやすい業務体系が整っているということになります。

しばらく前の事例にはなりますが、振り込め詐欺が多発した2004年に、被害金額が6000万円を超えて話題になったオレオレ詐欺グループの事件の場合は、暴力団傘下の元ヤミ金店長が、ヤミ金時代の部下を配下として行った、組織的オレオレ詐欺の典型例といえる事件でした。

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アトム東京支部の野崎弁護士が担当する盗撮事件で、勾留取消の決定が下されました。
これにより、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

アトムでは、これまでも、本来勾留すべきでないのに勾留したとして、勾留の決定に対して不服を申し立てる「勾留に対する準抗告」によって、ご依頼者様の身柄を解放した事案のご紹介をしてきました。
これに対し、今回のような「勾留取消の請求」とは、勾留の決定がされた後の事情の変化によって、もはや勾留の必要がなくなったとして、勾留の取り消しを請求するものです。

アトムだけでなく、他の弁護士事務所のホームページなどをご覧いただいてもお分かり頂けるように、準抗告や勾留取消は、検察官や裁判官の判断の是正を求めるものですから、認められるのは非常に難しいといえます。
特に、勾留決定後に行う勾留取消請求は、事件発生時から一定の時間が経過しているなど、被害者の方との交渉が困難な場合が多く、認められる可能性が低いのが実情です。

【事件の概要】
ご依頼者様が、水曜日の昼間、ショッピングセンター内で女性のスカート内を小型カメラで撮影したという、盗撮の容疑で現行犯逮捕された事件。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日~20日間、留置場での生活を強いられることになります。

しかし、当初は勾留が必要だったとしても、被害者と示談が成立したり、身寄りがなかった人に身元引受人が現れ、住む場所が確保された場合などには、引続き勾留しておく必要がなくなります。

このような場合は、弁護側から「勾留取消請求」を行い、これが認められれば、被疑者は釈放されることになります。
これを「勾留取消」といいます。

勾留取消は、弁護士等が請求した後に、裁判官が検察官に釈放を認めるか否かの意見を聞かなければならず、準抗告の場合と異なり、判断が下されるまでに数日を要する場合があります。

今回の事件では、ご依頼者様が逮捕され、勾留が決定された後に、ご家族がアトムにご相談にみえました。
既に事件から日数が経過していたこと、また、ご依頼者様に同種の前科があり、余罪も疑われていたことから、勾留を解くことは困難ともいえる事件でした。

しかし、事件を担当した野崎弁護士は、ご家族がご相談にみえたその日のうちに、直ちに初回接見に向かって事件の概要を把握することに努めました。
そして、ご依頼者様に対しては深い反省を促すと同時に、被害者の方に対しては、謝罪と賠償を尽くして再発の防止に努める旨をご説明した結果、被害者の方と示談が成立し、事件を許すとの意向を示した書面も頂くことができました。

さらに、野崎弁護士は、これ以上の勾留が必要ない旨を裁判官に強く訴え、その結果、勾留の取消が認められて、ご依頼者様は、当初の決定より8日早く留置場から釈放されることができました。

事件に関わる「人」と真摯に向き合い、どんな事案でもあきらめずに粘り強く事件に取り組む野崎弁護士の姿勢が、今回のご依頼者様の早期の釈放につながったといえます。