【確認申請って何だ?9】

 

 

なんか長くなってきましたこの確認申請の話。

まあ、

それだけいろいろあるということなのですが・・

 

そういえば、
こんなこともありました。



とある物件で審査機関確認申請を出していたときのことです。

 

 

 


その際に、
地盤面の取り方を補正しろと言われたのです。



地盤面というのはGLなどとも呼ばれる建物の高さの基準の高さのことです。
平らな地面に建つ建物なら、
その地面の高さが地盤面です。

その地盤面から屋根のてっぺんまでが建物の最高高さ
ということになります。

 

 

 


この、
地盤面からの高さによって、
日影規制だったり道路斜線だったり、
高さに関する規制がかかってくるわけです。



ただ、
地面とは平らなところばかりではありません。
斜面だったり崖だったり、
建物の北側が南側より何mも高かったり低かったり、
するわけで、

地盤面を決める計算するのにはたくさんの決まりが基準法や条例などによって定められています。



たとえば、
建物が崖際の上に建っていたとすると、
地盤面は崖の上の高さというわけには行きません。
低い方も含めて計算して、
結果何mか下がるわけです。

 

 

 


2階建住宅の場合の基礎からてっぺんまでの高さが8mだとした場合、
10mの高さ制限がある地域だったとすると、
その地盤面が2m以上下がると、
その建物は建てられなくなります。

ちょっと難しいですかね。



その時は、
この地盤面を低い方にして計算し直せ、
と言われたのです。



設計した私の方にしてみれば、
そうはならないと確認して設計しています。
それは間違っているのです。
ちゃんと、
低い方にはならないという条例まで調べてあります。
こちとらそんなんはベテランです。



が、
審査官は頑固です、
直せの一点張り!
同行の所員は激怒しています。
喧嘩になりそうです。
ま、
間違ってますから当然なんですが。
こいつ、
県条例知らないんだ。



そこで、
私は頭の中で計算します。
う~ん、
そうなった場合の地盤面はいくつ下がる?
で、ギリギリ規制にはかからないな。



で、
はいわかりました。
その場で再計算して補正して提出しました。
そのかわり明日にはおろしてね~。



確認申請ってのは、
期限内におろすことが最優先なので、

だって着工の日はもう決まっていて工務店さんはその日に合わせてとっくに工事の手配を進めていますから。

喧嘩ならおりた後でやれば良い。
大勢に影響なければ、
そんなもんどうだっていいです。



すると、
その後事務所に戻ると、
その審査機関の上司、
つまり建築主事さんから電話がかかってきました。

おろす前の最終チェックをしたようで、
あの地盤面の算定方法は間違っていますね、
申し訳ありません。
当初のそちらの設計が正しいです、
と。

で、
もう一度修正してくれませんか?
つまり、
元に戻してくれと。

 


 


な・・
何馬鹿なこと言ってんだよ!
早くしてほしいから言うとおりにしたのに、
いいからすぐおろしてください!

そうですか・・



でね、
申しわけありませんでした。
若い審査官ですから、
これからそういう場合、
勉強のためにも、
是非審査官と論争してくださいって。



嫌だよ・・・・
何でそんな上から目線の横柄な知らん若造の勉強手伝ってやらないかんねん。



ま、
もし地盤面が下がって高さ制限にかかっていたら、
建てられなくなりますから、
大喧嘩になってたんでしょうけどね。

お前じゃ話にならん!
主事を呼べ~!
てね。



みなさんが家を建てるとき、
みなさんの全然知らないところでこんな風に建築士達は頑張って戦っているんですよ・・笑。

 

 

 

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