【確認申請って何だ?6】
さて、
確認申請というのは、
何も建物を新築するときにだけ申請するものではありません。
建築物の、
新築・増築・改築・移転・大規模な模様替え・用途変更
の場合、
工作物の、
新築・増築・改築、
の場合、
EVの、
新築、
の場合などに確認申請が必要です。
新築は当然なんですが、
建築物でも、
10㎡以下の増築の場合は確認申請不要です。
なので、
家の庭に10㎡以上の物置やカーポートを設置するのにも確認申請は必要です。
この場合は増築申請でこれを別棟増築と言います。
ホームセンターで物置を買ってきて自分で組み立てても、
10㎡を越えれば確認申請は必要なんです。
大規模な模様替えというのは、
建物の主要構造部の1種の過半を模様替えすることを言います。
あるいは、
床面積や最高高さなどが変わる模様替えの場合も確認申請が必要になります。
なので、
一般的に言うリフォームやリノベーションとは違います。
リフォームなどの場合は確認申請は不要です。
用途変更というのは、
その建物の使用用途を変える場合に確認申請が必要です。
たとえば、
住宅を借りて、
そこをデイサービスやグループホームにしたい、
なんて場合には確認申請が必要です。
特殊建築物にする場合、
なんて言いますが。
特殊建築物って何?
なんて説明始めるとまたまた大変な話になるのですが、
不特定多数の人が利用したり、火災の危険性が高かったり、周辺環境への影響が大きい建物で建築基準法で定められた一般の建築物よりも厳しい制限が課される建築物のことです。
ただ、
その逆に元々の建物用途が、
デイサービスや事務所なんかで、
それを住宅に変更する、
なんて場合は確認申請は必要ありません。
基準法上のその建物に関わる法律が減る場合は不要ということです。
気を付けなければならないのは、
たいていの場合の用途変更というのは、
用途変更による確認申請は不要でも、
プランの変更などにより大規模な模様替えにあたることが多い、
ということで、
検討の際には、
審査機関や建築士さんと相談して必要かどうかを確認する必要があります。
工作物というのは、
擁壁、看板、塔、煙突、遊具などのことで、
それぞれにこれこれ以上の大きさの場合は確認申請を出すよう定められています。
ようするに、
面積などが発生しない構造物のことを、
工作物と言い、
これもある程度の規模以上は、
やはり確認申請が必要ということです。
たとえば、
タンクみたいな貯蔵施設や、
遊園地のジェットコースター、
なんかもある程度の規模になれば工作物の確認申請が必要です。
なんか、
もっと単純に決められないもんかね?
なんて本当に思いますね。
言っときますが、
これでも、
もの凄~く簡単に説明していますので、
実際はもっともっと細かくて複雑です。
だから、
ちょっとくらい違うかなって思っても、
文句言わないでね。
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