【改正建築物省エネ法2】

 

 

 

昨年前回からの続きです。

 

 

 



建築物省エネ法とはどういう法律なのか?
というと、
ようするに建物が使うエネルギーの量を減らしなさい、
という法律です。

 


ただ、
これまではこの法律はある程度規模の大きい建物にしか適用されませんでした。

そして、
今年の4月からは、
この法律が改正建築物省エネ法として全ての建築物に適用されます。

 


 


建築物の規模や用途によって、
省エネ計算が必要な省エネ適判という許可が必要な場合と、
省エネ仕様基準による確認申請上の許可でよい場合がありますが、
いずれにしろ、
住宅であってもこれに適合しなければなりません。

 

 
 
 

そして、
この省エネ仕様が、
とんでもないのです。



いやはや、
そこまでするか?
どころではない。
は~
そんなん出来るの知らんかった・・
そんなんやって意味あるの・・
くらいのレベルなのです。



住宅の場合、
たぶんほとんどの住宅が仕様基準での適合となると思われます。
なぜなら、
省エネ計算省エネ適判をすると、
おそらくは使用する断熱材や開口部の量などは多少減らすことが出来ます。
が、
その省エネ計算省エネ適判の申請にかなりのお金がかかるからです。

 

 

 


2000万の家を建てるのに、
ただでさえ断熱材やサッシが高価になるのに、
さらに計算料や申請代行料や申請料に、
そうですね50万や60万はかかります。

そこに断熱材などのアップ分がかかりますから、
いやはや・・
になるのです。



が、
じゃあ仕様基準で、
なんてそちらでやると、
名古屋は地域区分5で、

屋根をグラスウールで断熱すると・・
16Kで90+90で180mmって、
え~と、
そんなことするの?
ってゆうか二重にグラスウールって貼れるの?

 

 

 


じゃあ吹付ウレタンですると・・
厚さ170mmって、
そんなん出来るの?

 


 


調べたら何層吹きかすれば出来るらしい。



へ~
もう何十年も建築やって来て知らんかった。
初めて知った。



っていうか、
そんな今まで住宅で誰もやったことないようなもんいるの?
北海道じゃないんだけど。



・・・・
いるらしい。

まあ、
やれっちゅうならやりますが。



そんな過剰に思える断熱にしたって、

必要以上に過剰なので、

エネルギー消費用がそれ以上に減るとは思えないのですが・・

 

 

 

 

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