獣の捕獲と
鳥獣保護管理法の関係

 

イタチ防除施工を

アスワットへご依頼頂いたお

客様からお聞きしたお話。

 

 

弊社に頼む前に

別の業者に見積調査に来てもらい

詳しく駆除方法を聞いたところ、

 

 

「狩猟免許を持っているので

今日、捕獲器を設置します」

 

との説明があり、

少し不信感があったので

その業者はやめたとのこと。

 

 

 

 

なぜ

そのように思ったかを

お聞きすると、

 

「アスワットさんのブログに

当日、捕獲器を仕掛ける業者は

法律違反だという記事を見てたので・・」

 

と、嬉しいお言葉を頂きました。

 

まさにその通りで、

業者さんが言われる通りのことを

行った時点で鳥獣保護管理法違反となり

 

最大、1年以下の懲役または

100万円以下の罰金に科せられます。

(鳥獣保護管理法6章第83条)

 

 

法律違反を取り締まる警察官のイラスト

 

 

 

えー狩猟免許があるのに? 

 

などなど疑問があると思いますので、

 

アスワット代表で

鳥獣管理士準1級の福永健司が

 

鳥獣保護管理法と住宅内に侵入する

害獣の捕獲と関係について

わかりやすく説明させていただきますね。

 

 

鳥獣保護管理法と住宅内に侵入する  害獣の捕獲と関係を説明するアスワット代表・福永健司

 

 

 

 

 獣保護管理法とはどんな法律?

 

まず、

 

「鳥獣保護管理法」とは

どういう法律なのか?

 

簡単に触れておきますね。

 

 

鳥獣保護管理法の解説本写真

 

 

この法律は1918年(大正7年)、

狩猟者同士のトラブル防止を目的に制定された

「狩猟法」がもとになっていますが、

 

近代になって鳥獣に対する生態系の維持や

乱獲防止など鳥獣保護の考えが高まり

1963年(昭和38年)「鳥獣保護法」に改正、

 

その後は

農林水産業や生態系被害にも考慮する

鳥獣管理の必要性から

2014年(平成26年)に「鳥獣保護管理法」

と改正、施行され現在にいたります。

 

 

野生鳥獣と猟師のイラスト

 

 

 

 獣保護管理法で
認められる捕獲とは

 

 

これからが本題。

 

本来、野生鳥獣は

この鳥獣保護管理法によって

原則、捕獲してはいけません。

 

しかし例外として

2パターンだけ認められています。

 

 

それは「狩猟」

「許可捕獲」

 

 

私たち害獣防除業者がお客様から、

住宅の屋根裏などに侵入する害獣の

捕獲を依頼された場合、

 

基本的に全て「許可捕獲」。

 

 

 

許可証に印鑑を押す男性職員のイラスト

 

 

 

生活環境・生態系、

農林水産業などに鳥獣被害があり、

対策をしても被害が防止できない場合のみ、

申請し許可がおりてから

捕獲することができます。

 

その際、

捕獲技術を習得した者が

捕獲しなければならないため、

 

原則、狩猟免許(罠猟)保持者が

書類をそろえ捕獲をする

地域の鳥獣担当行政に申請、

 

1~2週間後に許可を受けてから

捕獲器を設置、捕獲をする

というステップを踏む流れです。

 

(自治体によっては

サービスの一環として

申請を行えばその自治体の指導のもと、

申請市民に限り狩猟免許がなくても

捕獲できる場合もあります。)

 

要するに

業者が許可捕獲をするためには、

申請と許可が必要で日数がかかり、

当日の捕獲器設置は法律上ほぼできません。

 

よってそれを行おうとする業者は

コンプライアンス違反のレッドカード。

 

サッカーで言えば一発退場となります。

 

(狩猟免許は申請の際に

必要となるだけです)

 

レッドカードを出す審判のイラスト

 

 

 

 猟の捕獲をする場合、
法律のハードルは高い。

 

ただし、

一部の防除業者さんは

知ってか?知らずか?

 

害獣の捕獲に関して変な説明を

ホームページに載せていたり、

防除業者さんからされたと

お客様からお聞きすることも。

 

その説明とは、

 

「狩猟免許を

持っているから

狩猟期間は許可なくても

捕獲できますよ。」

 

という話。

 

要するに

「狩猟」というていでの捕獲。

 

 

悪徳業者が話すイラスト

 

 

狩猟免許は本来、

狩猟するために必要な資格だから

狩猟期間は捕獲できのは当たり前。

 

いっけん、なるほどーと、

思ってしまいますよねぇ。

 

しかし実際は

鳥獣保護管理法によって

そんな簡単に捕獲することはできません。

 

 

まず狩猟をするためには、

狩猟する者が

狩猟免許交付した都道府県に

 

毎年狩猟登録を行った上で

決められた狩猟税を

納めなくてはなりません。

 

 

猟師が狩猟登録と狩猟税を納めるイラスト

 

 

その上、

他府県で狩猟を行う場合は

それぞれ同じように

登録。・税を納めなければならず、

 

そんなことを毎年、

狩猟免許保持者人数分行っている

害獣防除業者はまずいません。

 

私ならこの時点で

こんなややこしい手続きをしてまで

狩猟による捕獲をするのは諦める。(笑)

 

もしそれらの手続きを変な努力で

クリアーしたした業者がいたとしても、

 

次に捕獲依頼をされたお客様の

住宅などが猟区(狩猟しても良い区域)

に入ってなければ狩猟捕獲はできません。

 

実際のところ

狩猟できる猟区はかなり制限があり、

 

「猟区」の他に「鳥獣保護区」「休猟区」

「特定猟具使用禁止区域」など

 

狩猟が禁止されているエリアも

細かく点在しています。

 

(ちなみに

アスワット本社がある区域は

街中にも関わらず「鳥獣保護区」内で、

原則狩猟禁止区域。)

 

 

鳥獣保護区や休猟区などが載った日本地図をみて検討する男性のイラスト

 

 

捕獲依頼ごとにお客様宅が

猟が可能な地域かどうか

ハンターマップなどでいちいち

確認しなければならず、

 

そんな手間までかけて

狩猟の捕獲に固執するより

 

「許可捕獲」をした方が

良いことなど誰でもわかります。

 

(というか、こういうことを

知っていいて実行してる業者など全国に

一社もないと思います!)

 

 

以上のことから

 

害獣防除業者がお客様からの

捕獲依頼を「許可捕獲」ではなく、

狩猟期間に「狩猟」の捕獲

することは極めて難しい。

 

 

 

  事のまとめ

 

法律の話で

少しわかり難かったかもしれませんので、

この記事のポイントをまとめておきました。

 

 

① 野生動物の捕獲は
鳥獣保護管理法により

「狩猟」と「許可捕獲」のみ

 

② 害獣防除業者が捕獲する場合、

許可を取らない「狩猟」の捕獲は無理。

 

③ 害獣の捕獲を許可を受けずに

即、行う業者は法律違反のダメ業者。

 

残念ながら

悪徳害獣駆除業者は

お客様の「知らない」を

うまく利用して

 

法律違反の仕事や

効果がほとんど得られない

駆除作業をおこないます。

 

 

ひらめく女性のイラスト

 

この記事のお客様のように、

こういったことを知っておくことで

悪徳害獣防除業者とのトラブルを

少しでも未然に防ぐことが出来れば幸いです。

 

 

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