令和5年度もあとわずかになりましたが、
令和6年度から、労働条件明示ルールが
変わることになっています。
募集広告や職業紹介において、
最低限明示しなければならない労働条件
というのがありますが、
今回これに3項目加わります。
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準
詳しくは、厚生労働省HPをご覧頂ければと
思いますが、
例えば、介護事務の求人などで、
実際には事務の仕事だけでなく、
忙しい介護現場の手伝いをしたり、
介護職に変わる可能性があるのなら、
①のように予め業務の変更の範囲を
示しておく必要があるわけです。
募集段階の明示だけでなく、
もちろん入社時の労働条件通知書でも
明示が求められ、
厚生労働省のモデル労働条件通知書も
改定されています。
入社後の早期離職の要因の1つに
就業条件の食い違いも挙げられます。
今回の追加事項に限らず、
離職防止・ミスマッチ防止のためにも、
求人票等の労働条件はお互いによく
確認しておきたいですね。
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