令和6年4月からの労働条件明示ルール改正 | 徳島で就職・転職を支援するキャリアコンサルタントのブログ

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徳島の人材サービス会社「アステート」代表 福山研一のブログ。

令和5年度もあとわずかになりましたが、

令和6年度から、労働条件明示ルールが

変わることになっています。

 

募集広告や職業紹介において、

最低限明示しなければならない労働条件

というのがありますが、

今回これに3項目加わります。

 

①従事すべき業務の変更の範囲

②就業場所の変更の範囲

③有期労働契約を更新する場合の基準

 

 

詳しくは、厚生労働省HPをご覧頂ければと

思いますが、

 

例えば、介護事務の求人などで、

実際には事務の仕事だけでなく、

忙しい介護現場の手伝いをしたり、

介護職に変わる可能性があるのなら、

 

①のように予め業務の変更の範囲を

示しておく必要があるわけです。

 

 

募集段階の明示だけでなく、

もちろん入社時の労働条件通知書でも

明示が求められ、

厚生労働省のモデル労働条件通知書も

改定されています。

 

 

入社後の早期離職の要因の1つに

就業条件の食い違いも挙げられます。

 

今回の追加事項に限らず、

離職防止・ミスマッチ防止のためにも、

求人票等の労働条件はお互いによく

確認しておきたいですね。

 

 

 

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