こんにちは。
大阪南船場の早起き税理士・公認会計士(船戸明)
の「本業ブログ」にようこそ。
Q:建物の設計に要した費用は、建物の取得価額に含まれるのでしょうか。それとも経費でよいのでしょうか。
A:取得価額に含まれます。
購入や建設によって新しく固定資産を取得する場合、その取得価額については、
・取得に直接要した費用
・取得に附随して要した費用
・資産を使えるようにするための費用
の3つが取得価額を構成することになります。「取得」という言葉をより広く捉え、その資産が使えるようになるまでにかかった金額を全て取得価額に計上して、その後の減価償却計算を行なう、という考え方です。
建物の例で考えると、
・建築会社に払う建築費用
・調査、測量、設計費用
・登録免許税、不動産取得税
ですね。ただし、資産を使えるようにするための費用のうち、最後に述べた登録免許税や不動産取得税については例外的に費用処理でもいいよ、と認めてくれています(法人税基本通達7-3-3の2)。
例えば、建物付土地を購入して、その建物を取り壊す場合、その取り壊し費用は土地の取得価額に含まれます。取得した土地を使える状態にするための費用だからです。
取得価額に含まれるかどうかは、個別ケースによって判定する必要がありますが、冒頭に述べた3つのどれかに当てはまるのか、当てはまらないのか。まずは、その認識を整理するだけでもイメージがつかめるのではないでしょうか。
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