萩山小学校複合施設整備 一括契約について、議案審査で質問したことを分割してご報告します。

 

このブログの構成

1 事業者選定(プロポーザル)について 

2 契約について

①    契約全体について

②    設計について

③    維持管理・運営について(※このブログ)

3 事業の考え方について

4 設計図(案)について

 

※音声を聞いて文字起こししたものを基に作成しているため、聞き間違い等があるかもしれません。冗長な部分、確認のための再質問や重要度が低い質疑については省略・割愛しました。より正確な議論を知りたい方は議会中継(5年保存)か、議事録(3か月くらいしてから公開されます)をご覧ください。

※は私の感想・補足です。この社会教育法の質疑は、これまで日本共産党市議団として追及してきたことでありとても納得いかない思いで質疑しました。

 

 

 社会教育法の位置づけを新施設にも!

 

質問3)社会教育法に準拠するスペースはどこか。

教育部担当部長)本施設内のコミュニティゾーンの一部を社会教育法上の公民館として位置付けるかどうかの方向性が定まっていないこともあり、現段階においては特定のスペースを社会教育法準拠として断定は致しかねるところ。

※公民館は、社会教育法に位置付けられています。社会教育法 | e-Gov 法令検索

第五章 公民館(目的)

第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

公民館の目的は重要なので、設置根拠となる社会教育法が要求水準書0509hoshinsuijun.pdfP27に掲載されていないことに対して憤りを感じます。

 

再質問)仮契約書1031_jigyokarikeiyakushoan.pdfの法令等の遵守には、社会教育法は入っていない。方向性は決まっているのではないか。

教育部担当部長)現段階で決まっていないということになっている。しっかりとご意見をうかがいながら方向性としては、もう一度、来年度以降しっかりと定めていくということで考えていきたい。

 

再質問) とても重要なところ。社会教育法を入れないということは、公民館をなくすということ。方向性が決まっていないというが、どこでどう議論するのか。これまで丁寧に市民の意見も聞いてきたと、市長からも何度も答弁がある。まだ決まっていないのか。

教育部担当部長)この件に関しては今日だけではなくこれまでも答弁している通り、公民館機能を維持しつつ、より市民サービスを向上させるためにどういった施設が良いかというところを議論しているところであって、その結果どういう施設になるかっていうのはR8年度以降の運営検討会の中で議論して固めていきたい。

 

再質問) 今あるもの(※社会教育法、公民館条例)をなぜ入れないのか。入れればいいのに。入れないことを市民に公表しない。今検討しているなら、市民に周知すべきではないか。どこで検討しているのか、それもよくわからない。どこで検討しているのか。

教育部担当部長)現状、教育委員会でも議論を行っている、そこだけではなく、教育部門で答弁すると、公民館運営審議会、図書館協議会等でも、議論を進めている。また、庁内でも、どういった施設にするか、教育委員会だけでなく関連委員会が多数あり、関連部が複数あるので、関連部と共に協議を進めている。

 

再質問)教育部が所管する委員会で、社会教育施設をどうするか、公民館のあり方をどうするか、法令に沿った建物にするかどうかという議題は挙げている?

教育部担当部長)議題の上げ方という意味ではそこまで具体的な投げ方はしていないが、限られたスペースで複合化をしていく中で、複数の機能を持ったものを一つにまとめるということになるので、限られたものでどういったことをどういうふうにやればどうなるかというところを議論いただいている。

 

再質問)そうだとすれば、そのことをはっきり伝えるべきではないか。

教育部担当部長)我々とすれば、しっかりと伝えている。隠してるところは当然、ない。

※この議論の前日(2026年3月25日)、社会教育委員会社会教育委員 | 東村山市の傍聴に山田たか子市議と一緒に行きました。会議終了後に社会教育委員の方とお話したところ、「社会教育法が新施設の要求水準書に記載されていない」という認識を持っていないことが判明。有識者である委員が認識できていないのであれば、市がいくら「説明した」と言ったところで説明不足であることは否めません。

 

質問5)設計の変更について規定している18条(1)、市が「必要があると認めた場合」とはどのような場合か。

※第3節 設計の変更

第18条(市の請求による設計の変更) 

1 市は、設計の変更について、必要があると認めるときは、別紙3の1.2に定める書類・設計業務に係る成果物の完成前後を問わず、業務水準の範囲の内外を問わず、変更内容を記載した書 面を代表事業者に交付して、設計の変更を求めることができる

 

経営政策部担当部長)大きく二つの場合を想定。

一つ目は、設計業務が具体化する中で、要求水準の範囲の内外を問わず、より効果的な手法が判明した場合。

 2つ目は法令等の変更等により設計変更の必要性が生じた場合。

再質問)何度も変更する可能性はあるのか?

経営政策部担当部長)設計業務が具体化する中で、要求水準の範囲の内外を問わず、より効果的な手法が判明した場合については、例えば設計等を進める中で最初の想定と違うやり方をすると工期が早まることが判明したとか、そういった場合に、バリューエンジニアリングいうような場合を想定しているものであり、何度も設計変更を繰り返してというような最初に定めていた設計を大きく変えることを何度も繰り返すというようなものを想定した規定ではない。

 

質問6)条例改正としてどのような想定をしているか。また、条例改正のスケジュールをうかがう。

経営政策部担当部長)既存施設に関する条例の改正については、今後の運営に関する検討の結果により、その必要性や内容が定まるものと捉えており、現時点では具体的な検討には至っていない。

本事業は、複数の既存施設が有する機能を同一施設で一体的に提供するものであり、R12年度の共用開始に向け、個々の施設で異なる開館・閉館時間や予約、使用料を有無といった具体的な運用ルールについて、今後検討を進める必要がある。

検討の結果、関係条例との関係や設定が必要となる場合には、その内容及びスケジュールの詳細が整理でき次第、改めて示していく。

 

再質問)公民館条例から萩山公民館を抜くとか、そういうことも検討していくのか?

経営政策部担当部長)検討の結果、現状の公民館条例のままでできる場合もあるし、判断の結果によっては条例改正をする必要があるが、現時点では定まっていない。

 

公民館は守られるのか

質疑では、公民館が残るかどうか未確定であることははっきりしています。

「未確定」とは、公民館が残る場合もある、なくなる場合もあるということです。

 

市は、運営検討会を立ち上げ、その中で議論することを予算委員会の質疑でも明らかにしています。

これまで、「児童館児童クラブ運営検討会」、「学校給食あり方検討会」等、過去の検討会では、従来の運営が変更され、市の役割は縮小され、民間への業務移譲が行われてきました。つまり、検討会を作るということは、民間への移譲を進める目的がある、ととらえることができます。

 

検討する必要がなければ、検討会はできないので当然といえば当然ですが、検討会ができれば市が検討する方向性は見えているのではないでしょうか。

委員会で公民連携を推進する有識者が発言し、事務局が資料を揃えれば、多くの委員は市の提案する方向に従っていく・・・というのがこれまでの流れ。たとえ委員が発言を遮られることがなかったとしてもです。

公民館をなくすことは市の本音であると思います。

でも、私は市民の力を信じています。

「現時点で決まっていない」ということは、市民と共に市に意見を伝えることができるということでもあります。

 

長文を最後までお読みいただきありがとうございました。