記憶が薄れないうちに視察で訪れた各務原市で感じたこと等をまとめておきます。
対応して下さったのは都市計画課と議会事務局の皆さんです。
そもそも景観計画とは?
景観計画は、景観法8条景観法 | e-Gov法令検索に位置付けられています。
自治体が定めることができるのは
1)景観計画の区域
2)良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
3)景観重要建築物又は景観重要樹木の指定の方針
4)屋外広告物の表示および屋外広告物を提出する物件の設置に関する行為の制限
など
景観法が交付されたのは平成16年(2004年)6月です。
各務ヶ原市の景観に関する経過
岐阜県内で初めてとなる平成17年(2005年)2月7日に景観行政団体に移行。
【経過】
平成15年(2003年) 犬山城(犬山市)の対岸(木曽川をはさんだ各務ヶ原市)に14階42mとなる高層マンション建設の計画があり、各務原市と犬山市で建設業者に対し建物の高さや色彩などに配慮を要請したことが始まり。
景観法制定のタイミングで、各務原市の景観条例を根拠とする景観基本計画を策定。
当時の景観基本計画では、基本理念・目標・方針の位置づけのみで具体的な制限はなかったそうです。
国による景観法制定を機に、平成18年(2006年)3月31日に景観法にもとづう各務原市景観計画を策定。
初めて行為の制限に関する事項を定めたことが大きく変わった点です。
さらに
令和元年(2019年)6月28日 景観計画を改定(時点修正)
各務原市の景観計画のポイント
ご説明頂いた内容を列記しました。
①市内の区域全域を景観計画区域に指定している(道路・自衛隊基地以外行政区全域)
②4つの風景区域を設定
森の風景区域・まちの風景区域・田園と歴史の風景区域・川の風景区域
③建物の高さの最高限度を設定
④大規模な行為(=開発 ショッピングモール等)に関する制限を設定
届出制度としている
➄色彩ガイドラインを策定
全域共通で避けた方が良い色、区域に合わせておすすめの色を提案
⑥重点風景区域を設定
良好な景観の形成を図る必要がある地区(合計30か所)を制定。
重点風景区域内では、一般住宅も対象としており新たに建設する場合届け出が必要としている
⑦景観地区を3か所定めている(景観法第61条)
※全国では36地区が景観地区として定められているが岐阜県内では各務原市のみ
☆テクノプラザ景観地区 景観地区+景観協定(自治会等と連携してその地域で定めているもの)
☆グリーンランド柄山 景観地区+景観形成ガイドライン
☆各務山西部地区 景観地区+重点風景地区
⑧景観アドバイザー制度 景観、都市計画、色彩について専門知識のある方が助言・指導を行う
⑨屋外広告物についての規定
各務原市屋外広告物条例(H18年~)があり、許可制、地域による規制をかけている
許可期間は2か月~3年であり更新が必要
感想
東村山市には景観に関する条例、計画等はありません。
各務原市ではかなり細かく景観について落とし込んで規制をかけていることがわかりました。
「私権の制限」は難しいのでは・・・ということを委員で話していたので、各務原市の取組は全て先進的であるように感じました。
懇談の中で、景観について深める背景に、地域の中で何度も地域の皆さんとの意見交換を行ってこられたことがわかりました。
景観は、なんとなくそこにあるもの。
なくなって初めて価値に気付く面があると思います。
景観について市民がみんなで考えるうちに、地域への愛着が深まりつながりも育まれるものであるように感じました。
東村山市では、東村山駅東口の整備、公共施設の統廃合が大きな市政の課題となっています。
開発によって東村山の里山の風景がどんどん失われていくのは寂しいです。
視察は、日本共産党会派以外の自民党、公明党、立憲民主党、無会派の方で立場も意見も違うメンバーで行っています。そのメンバーでこれから話し合いをしていきます。
開発を推進する立場の方でも東村山への愛着を持っている委員の皆さんと意見交換をしながら視察を行えたことは有意義な経験となりました。
これからさらに考えを深めていきたいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。