交際費の損金算入限度額が540万円に拡大か? | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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政府の追加経済対策の中に、中小企業向け減税として交際費の優遇策がありましたね。
そもそも、法人税の計算をする際に、400万円までの交際費は90%損金算入ですが、400万円を超えると超えた部分の全額が法人税の計算をする際に、損金にされないということでした。今回の措置(案)はその400万円を600万円までにして、その600万円の90%である540万円までを損金に算入しましょう(つまり、180万円分損金にできる枠が広がる)ということですよね。 
嬉しいことでもありますが、使えるキャッシュがないことには、枠も最大限には使えないわけで…また、利益の出ている企業なら関係ありますが、程度によりますが赤字で終わったり、繰越欠損がある場合は関係なかったりしますよね…
どこまで効果があるのか、微妙な気がします。

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