【離婚定住】日本人・永住者と離婚したらどうなる? | あさひを見上げて…。

あさひを見上げて…。

千葉県柏市の行政書士法人あさひ法務の公式ブログです。
スタッフのお仕事日記やプライベート、身近な情報をお伝えしていきます。

柏市の行政書士事務所、 行政書士法人あさひ法務 です。

 

ご訪問ありがとうございます。

こんにちは、花井です。

 

日本人(永住者)と結婚をして配偶者ビザを取得しても、

離婚したらビザは失うことなります。

就労ビザや投資ビザに変更することも可能ですが、

学歴や条件を充たさない場合もあります。

そんな時に「定住者」(離婚定住)のビザも取得可能です。

 

今回の依頼者は日本人と結婚をして8年経過するも、

夫の収入などの原因で永住権を取得できていませんでした。

夫婦は次第に仲が悪くなり、2022年8月に離婚しました。

 

依頼者は前の夫(中国人)の間に成人した娘(中国籍・定住者)と、

日本人の夫の間に小学生の娘(日本国籍)がいます。

 

一番心配だったのが、経済的な安定性です。

依頼者は正社員ではなかったので、

離婚後は定住者の娘に同居して身元保証人になってもらいました。

定住者の娘夫婦は、それぞれ正社員です。

 

一番プラスになったのが、日本人の実子がいたことです。

親権は日本人の夫になりますが、母親として今後も日本に残って

面会など交流をする必要性を訴えました。

 

そして無事に許可されたので、

帰国することなく今後も日本に残ることができました。

離婚に至る経緯など、理由書がとても重要になります。

 

*上記はあくまでも参考です。確定した条件は無く、個別ケースで判断されます。