「ゴミ不法投棄に罰金1億円?」・・・看板について調査
以前、不法投棄を禁止する看板をがあり、特にその中でも『罰則規定 罰金1億円以下 懲役5年以下』という表記があり、非常にインパクトがあったのですが、果たしてこの罰則は本当に適用されるのでしょうか?
気になったので調査してみる事にしました。
私は看板のあったさいたま市の「南区役所 区民生活部 コミュニティ課」にメールで問い合わせてみました。
数日後、「さいたま市環境局環境共生部産業廃棄物指導課 監視係」から丁寧な回答をいただきました。そして公開に関して「公開してさしつかえありません」と承諾をいただきましたので、ご紹介します。
看板『パトロール常時実施中 違反発見しだい警告する』(埼玉県にて撮影)
看板『罰則規定 罰金1億円以下 懲役5年以下』(埼玉県にて撮影)
【質問1】
『許さない!環境破壊』という黄色の看板のシリーズがありまして、その中のひとつに『罰則規定 罰金1億円以下 懲役5年以下』
というのがあります。
この罰則は、法律(条例?)として本当なのでしょうか?
【回答】
『罰則については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」中の第25条第1項第14号及び法第32条第1号に規定されております。
[注釈]
・〈法第25条第1項第14号(併科)〉
廃棄物を捨てた者、又は捨てようとした者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金。
・〈法第32条第1号(両罰規定)〉
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、廃棄物を捨てたとき、行為者を罰するほか、法人に対しては1億円以下の罰金。』
【質問2】
本当だとしたら、違反者に実際に適用するのでしょうか?
【回答】
違反者に適用するかについては、法の趣旨において適用されるものと解します。
【質問3】
パトロールはどのように行っているのでしょうか?
【回答】
パトロールについては、市職員による定期的な早朝・昼夜間のパトロール、また、深夜においては民間委託によるパトロールを行うなど隙間のないパトロールの対応を図っております。
なお、地元自治会で行っているパトロールについては、独自で行われているものと思われますので、自治会にお尋ね下さるようお願いいたします。
【質問4】
この件についての連絡先を教えてください。
【回答】
環境局環境共生部産業廃棄物指導課です。
以上です。
これにより、「罰金1億円以下」というのが本当であり、看板での警告だけではなく、きちんとした体制でパトロールも行っている事がわかりました。
私の「散歩ロード」の自然は、このようにして守られているのです。
無知な私に対して丁寧に回答、対応してくださった、さいたま市環境局環境共生部産業廃棄物指導課 監視係の方、さいたま市南区役所区民生活部 コミュニティ課の方にはお礼を申し上げたいと思います。
文章/写真:白石ニョッキー