本日は、一般質問の通告書提出後の調整日となっており、議員から質問のあった担当課の皆さんは答弁書等の作成をしてくれている頃だと思います。
そんな時間を利用して、私は地方議員の社会保険について少しYouTubeでお話をさせていただきましたので、よろしければご覧ください。
ちなみに、地方議員の議員年金は平成23年に廃止されましたので、兼業等で社会保険に加入していない方は国民年金と国民健康保険の加入が必要になります。
地方議員引退後の退職金制度も平成23年になくなりましたが、平成23年5月までの在職期間が12年以上の方は、退職年金の給付を受けることができます。なお、退職一時金を選択することもできます。
議員年金の廃止の経緯については、市議会議員共済会のサイトを以下参考にさせていただきました。
市町村合併の急速な進展による議員数の減少、議員定数の削減等による議員年金財政の厳しい状況に対応するため、平成14年と18年の2回にわたり、退職年金や退職一時金等の給付水準を引き下げるとともに、議員の掛金及び特別掛金や地方公共団体の負担金を引き上げるなどの給付と負担の大幅な改正が行われてきました。
地方議会関係者の合意と国民の理解という双方の要請を満たしながら、今後も持続的な制度として存続させることは、もはや困難であるとの結論に至り、平成23年6月1日をもって地方議会議員年金制度の廃止措置を講ずる法律案が第177回通常国会に提出されました。同法律案は、衆議院・参議院ともに全会一致で可決・成立し、地方議会議員年金制度の廃止措置を講ずる「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号、以下「廃止法」という。)」が平成23年5月27日に公布、同年6月1日に施行されました。
引用は終わりますが、もう一つ地方議員になって加入する国民健康保険の保険料については、所得に対する料率などが市区町村ごとに異なりますので、以下、敦賀市のホームページを引用させていただきます。
国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の3つで構成され、さらに【1】所得割、【2】均等割、【3】平等割の3つに分けて税額を計算しています。
その中で「40歳未満の方」と「65歳以上の方」は、医療保険分と後期高齢者支援金分を、「40歳以上65歳未満の方」は、医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分が課税されます。
(注釈) 65歳以上の方の介護保険分は、「介護保険料」として、別に納めていただきます。
国民健康保険税の税率(令和7年度)
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医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護保険分 |
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【1】所得割 |
課税所得額 (注1) ×6.9% |
課税所得額 (注1) ×2.9% |
課税所得額 (注1) ×2.35% |
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【2】均等割(注2) |
被保険者1人あたり 29,100円 |
被保険者1人あたり |
被保険者1人あたり 12,200円 |
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【3】平等割 |
1世帯あたり 19,200円 |
1世帯あたり 7,800円 |
1世帯あたり 6,000円 |
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【1】+【2】+【3】(医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分) = 国民健康保険税額(年税額) |
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最高限度額 |
66万円 |
26万円 |
17万円 |
注1:「課税所得額」とは、被保険者の前年中の、総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得、利子所得、配当所得、短期譲渡(総合)所得、長期譲渡(総合)所得の2分の1、一時所得の2分の1)、長期譲渡(分離)所得の金額(特別控除後の金額)、短期譲渡(分離)所得の金額(特別控除後の金額)、土地等にかかる事業所得等の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得金額の合計額から、43万円(基礎控除)を引いた額のことです。なお、退職所得は算定基礎から除外されます。
注2:未就学児の均等割は半額となります。
このように、現役世代の方が地方議員の仕事に魅力を感じていただいたとしても、退職して議員になるにはある程度リスクがあるのが実情です。