今、空き家問題が深刻となっていることは、ニュースで見聞きします。
所有者不明土地が増えています。
今の日本で、登記簿を見ても所有者が分からない土地の面積は、なんと九州本島の大きさに匹敵するとのことです!
こういった背景から、来年令和6年4月から、相続登記の申請が義務化されることとなりました。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が課されることになります。
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経理・労務・人事関係の得意なFP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師(人事労務に関するセミナー、お金に関するセミナー)、執筆(経理労務関係、FP関係、子どもの教育関係、その他)を主に行っています。