教育を受けたアロマセラピストさんで、常に研鑽を重ねている方は、すでにご存じのように、精油」は「薬」ではありません

 

なので、頭痛・偏頭痛・不眠・風邪・花粉症・肩こりに良いという書き方も違法ですよね。

 

福岡県の場合は、関係各所に確認したところ、blogで出典があればグレーだとのお返事です。

 

こういう書き方した方が売れやすいので気持ちは理解できますが・・・

 

一昔前、AEAJ(公益社団法人 アロマ環境協会)のテキストでも、「〇〇に良いとされています」という書き方をされていました。

 

大手のアロマ関連企業さんのショップでも、ブレンド精油などにそのような表現をして販売されていました。

 

しかし、今や、ちゃんとしたアロマ関連企業さんやお店は 、そのような表現は一切ありません。

 

私どもの精油もそのような表現はしておりません。
代わりに講座では成分化学と有機化学を分かり易く(のつもり)お教えします。

 

フローラルウォーターはリネンなどの日用品で使うのか化粧品で使うのかということがあります。

 

N'sアロマで販売している「フローラルウォーター」は日本の厚生労働省にて化粧品として認証されているため、「薬事法の施行について 記 [第1]の[3]の[(3)]『化粧品の効能効果の範囲』内で広告文章を書けます。

(化粧品認証されているフローラルウォーターを、自分でリネンに使うことは可能です)

 

精油をお薬や化粧品 と混同した表現をして販売しているお店が地方に行くと目につきます。

 

精油は雑貨です。

 

アロマセラピーは医療行為ではありませんし、精油は雑貨です。

 

「セラピー」という言葉は英語で心療内科の医療行為と混同されるため、東京オリンピックに向け使用禁止になる方向にあります。(すでに東京のある地域では禁止なっています)

 

また、手作りしたものを販売しても、プレゼントしてもいけません。(家族間のみOK)

 

ちゃんとしたお店かどうか、そのような表示をしているかどうかで判断してください。