相続税対策の孫養子の養子縁組は有効の最高裁判決について |      ONE STOP EYE CONSULTING !!      荒木達也税理士事務所 & 株式会社ARK財産承継コンサルタンツ たより  

     ONE STOP EYE CONSULTING !!      荒木達也税理士事務所 & 株式会社ARK財産承継コンサルタンツ たより  

荒木達也税理士事務所 ㈱ARK財産承継コンサルタンツは、一人のコンサルタントの視点で、財産の現状分析から相続、不動産、保険、資産運用等の財産承継コンサルを行います。 いかに、大事な財産を次世代に承継していけるのか、参考となる情報をお届けいたします。

本年1月31日に相続税対策の孫養子の養子縁組は有効であるとの最高裁判決がでました。

 

この裁判は、国税側と納税者間のこの節税が有効であるか否かの争いではなく、親族間の財産の配分を巡っての争いでした。

 

相続税法上、皆さんも周知のとおり、養子を一人増やすと基礎控除額が一人分増えることから相続税対策として養子縁組をすることは多くの人が採ってきた相続税対策です。

 

昔は何人もの養子がいても相続税法上、養子の数に制限はなかったのですが、あまりにも多くの養子縁組をして多額の相続税対策を講ずるケースが増えたことから相続税法上は養子の数に制限を設けることとなりました。

 

実子がいれば養子一人までが基礎控除額が認められることに改正され、今に至っているわけです。

 

もっとも、民法上は養子の数には制限はありませんから何人もの養子縁組は可能となります。

 

今回の養子縁組が無効か否かは、どちらというと相続税の計算上、認められるか否かの争点ではなく、被相続人の娘2人が息子の子供の養子縁組に対しての無効の主張となります。

 

被相続人の娘2人からすると息子の子供が養子縁組して法定相続人が増えることによって自分たちの相続分が減ってしまうことからこの養子縁組は無効と主張したものです。

 

その無効であることの根拠は、あくまでも相続税を下げるために行った養子縁組であり、その争点は親子関係をつくる意思があったか否かでありました。

 

1審では有効、2審では無効、そして最高裁では直ちに無効でないとして有効の判決となりました。

 

無効となるのは、あくまで、当事者に養子縁組する意思がないなどの限定的な場合に限られることとなりそうといわれています。

 

これは、ある意味、相続税対策としての養子縁組を追認したことともなってきます。

 

ただ、このケースでの一番の問題点は、法律上の問題はさておき、あくまでも相続税の節税優先で行った養子縁組が相続人間でその相続分を巡っての争続になってしまったことでしょう。

 

今回のケースでは、遺言書が遺されていたのか否かは不明ですが、遺言書が遺されていれば遺留分の再計算、遺言者が遺されていなければ遺産分割のやり直し(そもそも、纏まっていなかったでしょうが・・・)という状況が考えられましたが、養子が認められたことにより現状のままということでしょう。

 

ただ、遺言書がなければ、未分割でったことでしょう。

 

そうなりますと、小規模宅地等の特例や、配偶者がいた場合の配偶者の税額軽減等はの特例は適用できないこととなってきます。

 

このような結果となってしまった場合、基礎控除額で1人分を増やしたところで、未分割で各種特例を使えなかったことの方が、より多くの税金を期限内申告で納付することとなってしまいます。(原則、申告期限から3年以内に分割できれば更生の請求で還付が受けられますが)

 

何か、本末転倒な結果です。

 

節税を考えて行った対策が、実は、節税にならなかったという結果と相成ってしまうかもしれません。

 

やはり、考えうるべき重要な対策は、遺産分割対策ということでしょう。

 

どのように分けるか、その後の問題が起こらないための有効な手立ては何か、

 

まずは、分割を考えて相続対策を練っていってみるべきでしょう・・・