平成27年分の相続税の申告状況について国税庁から発表がありました。
平成26年度の申告者の割合が4.4%であったのに対して、平成27年度が8.0%とほぼ、倍増の結果となったようです。
基礎控除額の減額の効果は、てきめんのようです。
上記の申告件数の中には、相続税額は0円であっても、配偶者の相続税額の軽減や小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例を適用するための申告も含まれているでしょう。
さらにいえば、本来は、相続税の申告を提出する必要があったのに、まさか、自分には関係ないだろうと申告書を提出していなかったという人もいるかもしれません。
国税庁は今回の相続税の基礎控除の減額に伴って、『相続税の申告要否の簡易シート』を作成し、相続が発生したご家族に送付しているようです。
相続税の申告が必要か否かを、まずは、意識してもらおうという試みかと思います。
相続税額の計算には、いろいろな計算上の特例があります。
配偶者の相続税額の計算の特例・・・課税価格が1億6千万円を超えなければ相続税額は発生しません。
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例(居住用)・・・土地(330㎡まで)の課税価格の80%まで減額されます。
気をつけなければいけなのは、この特例を適用して相続税額が0円になったとしても特例適用のための相続税の申告書の提出が必要ということです。
また、申告期限までに、相続人の間で遺産分割が決まっていない財産は、このような特例の対象外となってしまうことです。
このような相続税の申告の仕組みを理解していないと思わぬ無申告という状況に陥りかねない状況となります。
ごまかそうという気はないのに、知らなくて申告書を提出していなかった場合にも、加算税等のペナルティはかかってきます。
とはいえ、相続税がかかるかどうか微妙な場合、税理士への相談は敷居が高いと思うかたも多かろうと思います。
どうか、敷居が高いとは思わずに、気になる方は、お気軽にお声がけください。
国税庁の平成27年分の相続税の申告状況は次のぺーじをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/sozoku_shinkoku/sozoku_shinkoku.pdf