給与等の差押え停止
差押え解除の手順
裁判所により取扱が異なることもあります。
1 給与差押え停止の手順(同時廃止の場合)
① 執行手続きを停止して欲しい旨の上申書
② 破産手続き開始決定正本
2 給与差押え解除の手順(同時廃止の場合)
① 執行手続き取消の上申書
② 免責許可決定正本
③ 免責許可決定確定証明書
以上の手続きをとることで差押えは解除されます。
1 給料の差押えをされている場合
自己破産の申立をし同時破産廃止の決定を得ることで
強制執行の手続きは中止されます。
さらに免責記許可決定が確定すると、
中止した破産債権に基づく強制執行手続はその効力を失います。
2 債権者が給与差押えをしてくる恐れがある場合
早急に自己破産申立をすることで、
その差押えを回避することが可能です。
自己破産申立をして同時破産廃止の決定が出たら、
免責手続中に債権者が個別に
強制執行手続きをおこなうことは出来ないからです。
まずは自己破産の手続きの流れ
1 自己破産申し立て
2 審尋
3 自己破産手続き開始と同時に同時廃止の決定
4 審尋
5 免責許可決定
破産法の規定では
「免責許可の申立てがあり、かつ、
第216条第1項(同時廃止)の規定による
破産手続廃止の決定があったときは、
当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、
破産者の財産に対する破産債権に基づく
強制執行はすることができず、
破産債権に基づく強制執行等の手続で
破産者の財産に対して既にされているものは中止する
(破産法249条1項から抜粋)」とされています。
「免責許可の決定が確定したときに、
中止した破産債権に基づく
強制執行手続はその効力を失う
(破産法249条2項)」とされているのですが、
実務では、強制執行手続きの中止、
および取消をそれぞれ上申する必要があります。
具体的には、
同時廃止の決定が出たら「債権差押手続中止の上申書」、
免責許可決定が確定したら「債権差押取消の上申書」
を執行裁判所に提出します
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