連帯保証人が支払っていても、時効が成立する? | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ


過去記事(2017年改正がありましたが概ね合ってます)


1 連帯保証人が毎月弁済している(民147③ 148)
2 5年経過 主債務の時効期間経過(商522 民167)

結論 
「連帯保証人は残りの借金を払わなくてもいいです!」


連帯保証人は主債務の消滅時効を援用できる

1について



保証人(連帯保証人も同じ)が
保証債務の一部を弁済したとしても、
主たる債務の残部について時効は中断しない
(民147③ 148)

2について
主債務が時効で消滅した時は、保証人は主債務の消滅時効を援用できる
(大判大5.12.25)

* 専門家むけではなく一般の人向けに分かりやすく解説
(厳密さには欠けます)

連帯保証人が弁済しても主債務の消滅時効は中断しません!

1 連帯保証人が一部弁済=消滅時効中断しない(民148 )

2 連帯保証人に履行請求=消滅時効中断する (民458 434 147①)

よく間違えやすいので試験にもよくでますが
問題は実務の場合、債権が回収できないという
大きな不利益が生じます!

立場が違うと利益不利益が真逆になるので
注意事項として

債務者の場合

連帯保証人が毎月弁済している場合でも消滅時効は援用できます!
(残りの借金を払わなくていい)

弁済してるからといってすべてが債務の承認になるわけではありません!
特に主債務者が会社
連帯保証人が代表取締役などの場合で
会社を清算した場合などは確認してください


債権者の場合
弁済を毎月受けてるからと安心しないでください
どの立場から弁済かを確認してください
連帯保証人からの弁済は債務の承認に当たらないため
消滅時効中断の効力は生じません

連帯保証人対する履行請求(もちろん裁判上)や
主債務者、連帯保証人連名による債務承認書の差し入れ
などで対応してください!(時効中断)





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