あした、法律相談してくるけど、毎日が不規則なので、ちゃんと起きられるかどうか。
というよりも、起きるんですけど。
調子が悪い朝よりは、昼や夜のほうがまだいいので。

にわか仕込みだけど、公職選挙法について、どんなバグがあるのかを探っていました。
個人のぱっぱらぱーな頭脳でも、書かれていることの危険性は伝わってきます。

昭和二十五年法律第百号 公職選挙法(e-gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
インターネットのハイパーリンクを使ったページで見るほうが、効率は良さそう。

・どこでも好きな場所で好きなように演説と称して騒ぐことができるっぽい?
・そして実質、騒音を出すことでしか自分をアピールできないっぽい?
・ビラやはがきを発行できても、ほとんど使い道がない。有料広告はすべてだめ。
・テレビ、ラジオは、政見放送以外で自分をアピールする方法がない。
・インターネットの利用は認められているけど、全員が見るとは限らないから意味なさそう。
・努力義務っていうものは「努力したけどできませんでした」というための方便だよね?
・寝たきりに至っては、投票の方法はあれども、手続きめんどうだし動けないから実質選挙権ってなくない?

どうして、こうなった・・・???

・・・法律の条文っていうものは、なぜか気取って、
ばかみたいに難しい言い回しをするものだから、翻訳が欲しいところです。
というわけで、個人ではどうしてもわからなかったところを弁護士さんに頼る。
そんなかんじでやっていきます。

困った困ったと、ただ困り果てるだけではいけないような気がします。
やっぱり助かる努力は最大限すべきだと思います。
どんな場面だろうと、助け船をしっかり活用できないやつは死ぬんだよ!
他人だろうと人のものだろうと、頼れるものはなんでも頼っていいので。

弁護士は、少しお金がかかるけど、その助け船だと思っています。

お金がない人のための弁護士相談の制度があるそうです。
同じ議題?を、3回まで無料で弁護士さんが、相談に付き合ってくれます。
今回の相談が、この制度にひっかかってくれるとありがたいですが。