「社長は、会社金庫から万札を鷲掴みにして持ち去ってよい。」
前回、そんなことを書きましたね。
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そう。誰も文句を言いません。
ただし、引出しの記録を残してくださいね。
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社長は従業員であり、株主であり、債権者でもあります。
社長はいろいろな理由をつけて、お金を引き出してよいのです。
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金額を漏らさず記帳するのは、もちろんのこと。
会社の経費なのか、
従業員の一人として(労働の対価として)、お金を貰うのか、
出資者として(配当として)、お金を貰うのか、きちんと区別して帳簿に付けましょう。
その区別によっても、税金の額が変わります。
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実はね、小さな会社に税務署が来ると、一番に質問されるのがここなんですよ。
詳しくは、また今度。