離婚届け提出 | 失踪した元夫から慰謝料貰うまでは負けない

失踪した元夫から慰謝料貰うまでは負けない

ある日突然夫が失踪。
裁判を経て離婚。

裁判では慰謝料200万円の判決が出たけれど、元夫の行方はわからず支払われないまま。
時効は10年。
離婚は成立しても複雑な思い。

旦那が家を出て行方がわからなくなって1年7ヵ月と15日。


午前中弁護士事務所へ行き、判決やら確定証明書をもらいその足で市役所へ向かった。




弁護士事務所から駅へ向かう道。
嬉しくて涙がこぼれてきた。


悲しくて?
悔しくて?



自分に問いかけてみたけど、その時はワクワクして肩の荷が降りたすっきりした気持ちだったのは、やっぱり嬉し涙だと感じた。




そのまま市役所に向かい、判決・確定証明書を提出し同時に離婚届けを出した。




判決

主文
1 原告と被告とを離婚する。


事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
⑸以上のとおり、被告は不貞行為に及んだ上、何らの事後処理もせずに行方不明となって原告を悪意で遺棄したといえるから、民法770条1項1号及び2号に該当する。

そしてこれらの行為により離婚せざるを得なくなった原告の受けた精神的苦痛に対する慰謝料は300万円を下ることはない。

2    被告の答弁
被告は公示送達による呼び出しを受けたが、本件口頭弁論期日に出席せず、その他の準備書面を提出しない。



第3 当裁判所の判断
証拠(甲1ないし3、及び原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、請求原因⑴ないし⑷の各事実が認められる。

途中省略

原告に何も伝えないまま行方不明となり、
原告を悪意で遺棄したものと認められるから、原告被告間には
不貞(民法770条1項1号)
及び悪意の遺棄(同法770条1項2号)
という離婚が認められる。

そして、離婚原因は全て被告にあるから、被告は原告に対し離婚に伴う慰謝料を支払うべきであるところ・・・・




主文のとおり判決する。




離婚原因は全て被告にあると認められた!

旦那の行方がわからない限り慰謝料はもらえないけど、
やっとやっと離婚が成立した。