未登記家屋の売買 | 奈良橋達也の不動産にまつわる専門家コラム

奈良橋達也の不動産にまつわる専門家コラム

株式会社アプレ・トラストの奈良橋達也が、皆さまのお役に立つような
不動産や相続にまつわるコラムを掲載していきます。
よろしくお願いいたします。

《未登記家屋の売買》

 

本来、新築した建物は所有権取得後1ヶ月以内に建物登記を行わなければなりません(不動産登記法第47条第1項)が、登記されていないケースは少なからず見受けられます。

 

先日取引した家屋も未登記でした。

 

事例が複雑

 

家屋施工会社A

確認申請名義B

譲渡名義C

買主D

 

①工事完了引渡したことを証する書類(A→B)

②譲渡したことを証する書類(B→C)

③売買契約書(C→D)

 

取引決済は、関係書類の確認からDによる建物表題登記申請という

珍しい手続きとなりました。

 

未登記家屋は年数が経過しますと権利が複雑になりがちです。

新築後、早めに建物表題登記の申請がなされることをお勧めいたします。

 

 

不動産登記法第47条第1項
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。