入会権(いりあいけん)とは、村落共同体等が、主として山林原野において土地を総有などし、伐木・採草・キノコ狩りなどの共同利用を行う慣習的な物権。
入会権の客体たる土地を入会地(いりあいち)といい,入会権の帰属主体としての村落共同体を入会団体(いりあいだんたい)ないし入会集団(いりあいしゅうだん)という。
判例(最判昭和41年11月25日民集20巻9号1921頁等)は、入会団体の共同所有形態を権利能力なき社団と同じ総有であるとしている(入会団体のほとんどは、権利能力なき社団のうち、いわゆる「代表者の定めのない権利能力なき社団」である)。入会権は、土地に対するものだけでなく、入会団体の共同所有物や預貯金に対しても認められる。
入会地がありましたが、土地家屋調査士事務所と司法書士事務所に勤務していた経験が活かされます。
入会権といってもいろいろな形態がありますが、関係者が多数存在して所有権保存登記、所有権移転登記が困難なのも事実なんです。
行政手続きにおいては専門家の立場から説明して、納得していただくことが肝要なんです。
