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選挙事務所内は全面禁煙にして(2007年6月7日 デーリー東北こだま欄)

 過日の八戸市議選の際、立候補者の選挙事務所のうち十六カ所を訪ねてみました。

 その結果、私の知るところでは室内を禁煙としている事務所が四カ所ありました。このほか、室内はにおわないが灰皿がテーブルにある所が二カ所あり、中には煙が目にピリピリしみる“ガス室”のような事務所もありました。事務所の責任者は、この中で仕事をしている非喫煙者の健康を考えなかったのでしょうか。外国では、タバコの煙を他人に吸わせたことで裁判になり、多額の賠償金を払わされることもあるそうです。

 日本には二〇〇三年五月一日に施行された、受動喫煙の防止義務などを定めた健康増進法があります。同法では学校、体育館、病院、劇場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設の管理者は、こうした施設を利用する人の受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない-としています。ところが、この法律を知らない方が多いようです。

 禁煙を呼び掛けるポスターを持って行ったら、ある事務所の方は、「煙が嫌だが禁煙とは言えず困っていました。これがあれば助かります」と安堵していました。

 これから行われる参院選では、各事務所はぜひ全面禁煙にしてください。住民の健康無視の政治は考えられません。

 こうした事務所、あるいは企業の事務所内での喫煙、各管理者の指導について、保健所はじめ関係部署からのご意見を紙上でうかがいたいものです。

(八戸市 角金秀祐 74)