総合福祉部会のフォロー(その2) | あおいさんの部屋

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暑さを取り締まる法律はないんでしょうか。又村です。

ま、寒くなったら寒くなったで、寒さを取り締まる法律がどうのこうの・・と言い出すわけですが(笑)何しろ、酷暑続く今日この頃、皆様こまめに水分補給をなさってくださいませ。

さて、本日は総合福祉部会のフォローということで、先日ご覧いただいた論点を、「A」から順にザックリと「どんな意見が多いか、割と一致しているのか意見が割れているのか」的な視点で振り返りたいと思います。

今後、このシリーズは特に断りのない限り、項目ごとに「設問」「意見のまとめ」「項目全体の又村的感想」の順で書いていきますので、お時間がありましたら、お付き合いのほど。

ちなみに、論点全体の資料はこちらから。

【厚生労働省HP】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/07/0727-1.html

→ このページの「資料1」が全体の論点です。

では、まず「項目A」の前半から。


論点A-1-1) 法の名称についてどう考えるか?

障害(がい)者総合福祉法が多数。既に仮称として浸透していることを理由としてため、という理由が多い。他には「障害者地域生活支援法」「障がい者総合生活支援法」「一人ひとりが大切にされ、自分らしく暮らしていける社会をみんなでつくっていくための法律」「障害児者支援権利保障法」など。


論点A-2-1) そもそも、この総合福祉法は、誰の何のためにつくるのか?

幅広い意味で「障がいのある人」が、当たり前の暮らし(地域生活)を営むことができるようにするために作る、という意見が大多数。他に、国民全員、困っている人全般などの意見もあるが、趣旨は概ね同じと思われる。


論点A-2-2) 憲法、障害者基本法等と「総合福祉法」との関係をどう考えるか?

憲法や障害者権利条約、障害者基本法を具体化するための法律が「総合福祉法」である、との意見でほぼ一致。ただし、障害者基本法については改正が必要との意見多数。


論点A-3-1) 障害者権利条約の「保護の客体から権利の主体への転換」「医学モデルから社会モデルへの転換」をふまえた理念規定についてどう考えるか?

理念規定すべきという意見が大半。ただし、理念規定は上位法である障害者基本法でした方が良いという意見や、医学モデル=医学不要ではない、という意見などもあった。また、知的障がいのある委員から、そもそも医学モデルと社会モデルの意味が分からない、という指摘も。


論点A-3-2) 推進会議では「地域で生活する権利」の明記が不可欠との確認がされ、推進会議・第一次意見書では「すべての障害者が、自ら選択した地域において自立した生活を営む権利を有することを確認するとともに、その実現のための支援制度の構築を目指す」と記された。これを受けた規定をどうするか?

「地域で生活する権利」を法の中に盛り込むべきである、との意見が多数。ただし、大半というほどではない。地域で生活する権利を強調するあまり地域生活の強要になってはならない、基盤整備は地域生活に重点を置くにしても現状施設入所している人にも配慮が必要、地域生活するための基盤整備が進んでいない現状を踏まえる必要がある・・などの意見も目立った。


論点A-3-3) 障害者の自立の概念をどう捉えるか?その際、「家族への依存」の問題をどう考えるか?

障がいのある人の「自立」に関しては、「身の回りのことが何でも一人で出来ること」を指すわけではなく、必要な支援を受けつつ、自己選択・自己決定により、自己実現をはかること、との意見が大多数。「自立」ではなく、「自律」の言葉を使う人もあり。
一方、家族への依存については、意味合いが不明との指摘あり。介助面でいうと、サービス基盤の不十分さが家族依存を招いている、家族に依存しているのは、障がいのある人ではなく、社会の側である、などの指摘もあった。


「項目A」の後半と又村の感想は、近日中に。では!