旅人と長時間労働との似て非なる話。 | 人事・労務は、あんしん第一! 社会保険労務士法人あんしんサポート

こんにちは、木戸でございます。

どちらも10年くらい前の話ですが、年末年始の休みをフルに活かそう!
ということで『東京発~最西端経由~最東端行き』と『東京発~最北端
経由~最南端行き』を敢行したことがあります。ヒマ人だなー

この東西南北の端は、日本国内(本土)です。なんでわざわざ、最西端
(最北端)に行ってから、最東端(最南端)に行ったのか?
それは、両方とも行きたかったからです。何のヒネリも無くすみません。


誰も興味ないのは百も承知で、東京⇒最西端⇒最東端の行程を大雑把に
振り返ると、東京→岡山→八幡浜→別府→鳥栖→佐世保→神崎鼻(本土
最西端の岬)→博多→新大阪→南千歳→根室→納沙布岬(本土最東端)。

さらに誰も興味ないのは万も承知で、、東京→最北端→最南端の行程は
東京→新青森→函館→旭川→遠軽→紋別→宗谷岬(本土最北端)→稚内
→札幌→新大阪→鹿児島中央→枕崎→山川→根占→佐多岬(本土最南端)。

飛行機はNGなので、列車・バス・フェリーのみです。年越しの瞬間は、
今はなき大阪⇔札幌の夜行列車「トワイライトエクスプレス」でした。
これら2回とも、乗車・乗船時間だけ足すと合計60時間余りでした。


・・・ん?、60時間?!・・・60時間といえば!
そう、この数年間は大企業限定だった、60時間超の時間外労働の割増
賃金率50%(以上)が、2023年4月から中小企業も適用
されます。

36協定のような、業種による猶予措置はありません。たとえ労働者が
1人の企業であっても、時間外勤務8時間超が月間60時間を超えると、
時間単価の50%で手当を支給しなければならなくなります。

超単純計算で、1日所定8時間&月間20日勤務の場合、毎日3時間の
残業ならギリギリ50%割増は不要で、25%割増でOKです。
時間単価1,500円の人でいうと、2,250円か1,875円かの違いです。



■どこで60時間を超えるか

 たとえば月末締めの勤怠計算であれば、月初1日から日々の残業時間
 を漏れなく累計し、●月●日●時以降からは60時間超!を把握しな
 ければなりません。(残業時間=法定労働時間を超える勤務時間)

 60時間を境に、以内は25%割増で、超の時間は50%割増です。
 勤怠システムを活用していれば一目瞭然で容易いと思いますが、
 タイムカードや表計算ソフトを使用の場合は、少し煩雑な集計です。


■代替休暇の取得も可能

 これまた超単純な例ですが、月間の残業時間が80時間だったとして
 60時間超の部分20時間については、50%ではなく25%の割増
 で支払いつつ、2日+半日の休暇を与える
対応でも構いません。

 ただし、就業規則に明記し、労使協定を締結することが必要です。
 また、代替休暇を与えると同時に25%の割増率による支払いは必須
 ですので、休みを与えればそれで良いというものではありません


  
■休日や深夜に60時間超の残業

 ここでいう「休日」は、「法定休日」つまり1週1日の休日、または
 4週4日の休日のことで、毎週土曜日と日曜日が休日であっても、
 いずれか一方の休日のみを指します。

 法定休日は上記の残業60時間超の集計には含めませんが、法定休日
 ではない休日
(法定外休日。たとえば土曜日)の労働時間については、
 残業60時間超の集計に含める必要があります。


 また、残業が深夜時間帯(22~5時)にかかり深夜だけで60時間
 を超えたときは、従来の深夜労働割増率25%に50%を加算
します。
 時間単価1,500円の人は、合計75%割増の2,625円になります。

 なお、あくまでも残業が深夜時間帯に及んだ場合の例ですので、所定
 労働時間が22時始業で翌朝6時に終業、という勤務体系の場合には
 60時間を超えても50%割増は不要です。



業務のご参考になれば幸いです。
なお、言うまでもありませんが、、前半の60時間余りの例と、後半の
時間外勤務60時間超とは、まっったく関連はありません。。







爺「これは大変な法改正ぢゃ!というわけで、60時間超残業の割増率
  50%以上とかけて、秋篠宮さまご夫妻と解こうぞ!
  ・・・そのココロは、圭さん(計算)が大変!フォッフォッフォ」

孫「おぢいちゃん!皇室ネタはダメだって!あ、一般人か?いや違うな!
  全世界~全宇宙銀河系を見渡しても数人しか読んでる人いないから
  って羽目を外したら、50%割増の猛烈批判くらっちゃうよ~~」