押印が多いんです・・・は昔の話。 | 人事・労務は、あんしん第一! 社会保険労務士法人あんしんサポート

こんにちは、木戸でございます。


のっけから、しょーもないタイトルですみません!
やはり、声に出して言うのと活字にするのとは違いますね・・・

コロナ禍に功罪があるとすれば、一連の電子化促進や押印不要の
流れは「功」の部分でしょう。
脱はんこでは少し騒ぎにはなりましたが、長時間を要する無駄等
非効率の改善を考えれば、支持する人たちは多いと思います。

今回は、少し前に発表された内容ですので、ご存知の方々が多数
と思いますが、備忘録を兼ねて、いま一度整理しておきます。


■社会保険・労働保険は、原則すべての書類で押印廃止

 例外として押印が必要な書類は、社会保険では国民年金や厚生
 年金における口座振替納付の申出書です。

 労働保険では、新たな事業所設置や代理人選任解任の届出で、
 印影の登録が必要なものは省略できません。その他は各届出に
 おける訂正印や委任状等でも同じく省略不可ですが、手続きで
 頻度の多い得喪や給付の書類はすべて押印不要
となりました。
 
 なお、健康保険組合は年金機構とは異なる独自ルールを定める
 ことができますので、各組合に照会が必要です。


■労基法関連は令和3年4月1日以降に

 労働基準監督署に届出の必要な、就業規則に関する届出や労使
 協定届については、4月以降に押印不要となります。

 なお、36協定届については、『36協定書』と『36協定届』を兼ねる

 場合は、従来どおり以下の事務が必要です。
 ・使用者 記名(=ゴム印または印刷)押印または署名押印
 ・労働者代表 記名押印または署名

 36協定書と36協定届を別々に作成している場合のみ、事業主の

 押印や署名が不要となり、記名で良いということになります。


ちなみに、協定書(社内での労使合意を確認するための書類)と
協定届(労使合意の内容を労働基準監督署に報告するための書類)
とは原則は別々に作成されるものですが、36協定に限り、兼ねても
良いことになっています。


なお、押印しても受付されます。業務のご参考になれば幸いです。





爺 「くぬゥ~ッ、このままでは判子を押すしか仕事がないって
   バレてしまうではないか!押印廃止、絶対反対ぢゃ~!!
   ・・・なんてハンコーしたりして、フォッフォッフォ」

孫 「おぢいちゃん・・・、やばいね!いよいよリストラ要員?
   ただでさえ、寒すぎるギャグがオウインですってクレーム
   多数なのに。。。」