派遣労働者に関する就業規則または労働契約等に、必要な記載事項が記載されていることが必要です。
許可申請書類として提出が必要なのは①又は②のどちらかです。
①就業規則
(変更後の該当頁と、労働基準監督署の受理印のある頁の写し)
②労働(雇用)契約書
(任意の派遣労働者の労働契約書に必要事項を盛り込んで変更契約をしたものの写し)
「労働者派遣事業」についての許可申請であるため、有期雇用派遣労働者及び無期雇用派遣労働者に対して適用される就業規則又は労働契約であることが読み取れることが必要です。
下記の①~③を確認します。
①キャリア形成に資する教育訓練について、就業時間として扱い、相当する賃金を支払う旨の規程があること。
②無期雇用派遣労働者を労働派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規程がないこと。
また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規程がないこと。
③無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが、労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合、労働基準法第26条に基づく、手当を支払う旨の規程があること。
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