児童相談所の保護をめぐってまたも問題が起きました。

保護が必要なのに、しなかったということで、10歳の少女が児童相談所を訴えました。

詳しくはダウンご覧ください。

http://www.sankei.com/smp/west/news/150914/wst1509140041-s.html



保護が必要なのに、保護しない反面、保護が必要と思えない子どもが保護されています。

最近も、フェイスブックで赤ちゃんが病院と児童相談所に騙されて保護されたという発信がありました。

発信者の許可を得てないので、詳しい内容は書けませんが、赤ちゃんではなく、お母さんが病気で入院して、赤ちゃんが保護されたのです。

しかも、お母さんが赤ちゃんの父親に連絡しようとしたのを遮断されてしまいました。



何故、児童相談所を巡って両極端な問題が起きるのでしょうか?

一度、皆で真剣に考える必要があります。



今回は、前回ブログ記事の補足をアップしたいと思います。


「乳幼児の頭部外傷と虐待」の42頁~44頁を引用させていただき、病院が児童虐待を疑い、通報した後、どのような行動をとるべきと指導されているかを紹介したいと思います。


(引用部分は青字とします。)

(表3の内容はピンク字とします。)







情報の提供

通告を行った場合には、疑っているという事実に加えて、その疑いの根拠となるべき必要な医学的検査および情報を集め、分かりやすく提供することが求められる。

提供すべき情報は、表3の通りである。


表3 通告を行った場合に提供する情報


●通告に関して必要な情報

・子どもの名前、生年月日

・保護者の名前、世帯の住所、電話番号

・受診日時

・入院しているかどうか


●通告時、もしくはその後に提供すべき情報

・保護者が医療者に行った説明

・診察所見(皮膚外傷の有無を含む)

・頭部外傷の所見

・眼底所見

・全身骨撮影の所見

・それらの所見が親の説明と合致するかどうか

・保護者に関して気付いたこと

・家族に関して分かっていること(ジェノグラムなど)

・既往歴

・周産期の情報

・発育(成長曲線)および発達の状況

・予防接種・健診の受診状況

・これまでの医学的治療と今後の見通し(入院期間の予想など)

・そのほか、必要と思われる情報


告知

児童虐待防止法第七条では、通告を受けた機関は通告を行った者を特定させるものを漏らしてはならないとされている。

また、通告に際して、通告者から保護者に対する告知は義務付けられていない。


しかし、医療機関からの通告の場合には医療情報が根拠となるため、特別な場合を除いては、児童相談所へ通告を行ったこと保護者に告知すべきである。


ただし、告知の時期や方法に関しては、子どもの安全を最優先に考えて児童相談所と共に決定することが望ましい。

例えば、告知することで親が病院から子どもを連れ去る危険性があると考えられる場合は、一時保護を前提とするか、あるいは親が連れて帰っても大丈夫だと判断した上で告知を行わなければならない。


(略)


カルテ開示

近年、保護者からのカルテ開示の請求が多くなされるようになっており、虐待が疑われた子どもの保護者も例外ではない。

しかし、カルテは子どものものであり、開示によって子どもの安全が損なわれることあってはならない。


十分な審議が必要であり、安易に開示しないよう気を付けなければならない。



再発予防のための支援


(略)


分離保護の場合


(略)


医学的説明の提供


一時保護、あるいは在宅支援を行うなど決定するのは児童相談所である。

しかしながら、頭部外傷のように医学的判断が重要になる場合は、医学的所見について、医療者から児童相談所に対して十分説明を行う必要がある。


また、家族に対しても、医学的側面については医療者からの説明が必要となることが多い。


(略)


児童相談所の調査への協力

一時保護の目的の一つに、虐待に関する調査および評価がある。

子どもの医学的所見はもとより、家族の言動などについて、児童相談所が行う調査への協力が必要である。


家庭裁判所に提出する書類の作成

児童相談所は子どもの安全確保のために必要と考えた場合には、家庭裁判所に対して、長期分離を申し立てることができる。

その際、医学的観点から診断書や意見書を作成することが求められる場合がある。


繰り返すがいくら医学的に治療を行っても、子どもの安全が守られなければ再び子どもが危険にさらされる。

このため、医学的所見や意見をしっかりと述べることが求められる。


診断書や意見書の書き方などに不安がある場合には、経験の多い医師や弁護士などに相談することも有効である。



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児童相談所や家庭裁判所が適切な判断ができるということが前提に、医師や病院はこうすべきということが書かれています。


しかし、矛盾を感じませんか?

医師でさえ、虐待の証拠をはっきり示すことができず、虐待と判断できないものを医学的知識の全くない児童相談所職員が判断できると思いますか?


一時保護、在宅支援を決めるのは児童相談所とありますが、では、何を根拠に決めるのでしょう?

全くわかりません。


虐待があったか否か、一時保護が必要か、施設入所が必要かという判断のために、診察した医師が、医学的観点から診断書や意見書を作成すること、意見をしっかり述べることは頷けます。

しかし、何故、書き方を経験の多い医師や弁護士に相談するのでしょうか?


また、親への告知の時期を何故、児童相談所に相談しないといけないのでしょうか?


カルテ開示は何故、慎重にしなければならないのでしょうか?

カルテを開示することによって、子どもの安全が損なわれるということはどういうことでしょうか?

(この部分、全く意味がわかりません。)



子どもの安全を守ると何度も書かれてますが・・・

児童相談所が子どもの安全をホントに守っていると思えるでしょうか?