こんにちは
スターエクスプレス社の下田です。
先週行われた環境省主催の
「新化學物質及び既存化学物質登録作業の説明会」に行ってきました!
新化学物質及び既存化学物質資料登録合弁の修正草案が出てから8か月が経過しておりますが
未だ、公布まで至っておらず少しもどかしさを感じます。
当局員の話によると、年内には。。。とのこと。
今しばらく、待ちましょう。
さて、今回の説明会は主に今までの経緯のおさらい及び登録システムのバージョン更新
更新においての修正、追加項目の説明
一番重要なのは、申請費用が今後は全て電子化するとのこと。
簡単におさらいしましょう。
台湾では法律により既存化学物質および新化学物質は当局での登録後より
製造および輸入が出来るとあります。
違反した場合、新化学物質では台湾元で20万元~200万元以下の罰金
既存化学物質では3万~30万元以下の罰金
最悪、業務、輸入停止になることも。
登録する義務のある(登録資格)は誰になるのか。
海外から輸入している場合は、台湾国内の輸入者
台湾国内で製造している場合は製造者が登録対象となります。
よって、台湾に登記のある法人や台湾国民。
海外メーカーの場合は、台湾法人の支店となります。
多くの日本メーカーさんは企業秘の関係で
台湾現地の代理人(弊社のようなとこ)にお願いし代理登録しております。
※代理人は国内輸入者から委任状を頂く必要がございます。
まずは、これから台湾に輸出する物質が新規なのか既存なのかを調べることが一番大事!
そこで役に立つリンクがこちら ↓↓↓
https://tcscachemreg.epa.gov.tw/Epareg/OpenData/content/FirstExistingPage.aspx
既存物質でない場合は、新規となります。
既存物質リストは毎季始めに更新されているそうです。
既存物質の場合は、100kg輸入実績が出来たら第一段階登録を行わなければなりません。
新規化学物質の場合
下記の日本から台湾への輸出見込み数量によって(台湾では輸入にあたります)
登録すべき項目が違ってきます。
CMRに該当するか否か
工場内の中間物?ポリマー?製品開発およびプロセス開発?
科学研究用途?(届け出が必要)
低懸念ポリマー?(事前認定が必要)
最近、多くのメーカー様より未だ使えるかわからないサンプルの段階で
新化学物質の少量登録を行わなければならないのは、費用的にもハードルが高いと言うお言葉を頂戴します。
(どうしても化学構造など企業秘な情報がある為、CBI費用が掛かる為)
当局に確認したところ、科学研究用途申請でも申請が通る場合があるとのこと。
弊社でご相談にのりますので、お気軽にご連絡下さい。
システム更新により、今後は用途説明の部分をより一層詳しく説明しなければならなくなります。
当該物質は台湾でどのような用途で使われるのか。
製造、配合、最終的には工場で使い切るのか、工場内の作業員が使うのか、ユーザーが使うのか
最終的な製品までになるのか。最後は廃棄されるのか。などなど
説明会の参加者には、今までまったく知らなかった、初めて参加すると言う方たちも多くおり正直びっくりでした。
台湾国内業者でも、分からない事だらけなので海外メーカーは特にですよね。
スターエクスプレス社では、最新の法令情報を収集し
お客様の問題に的確にお答えできるよう心がけております。
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お客様のご希望に沿える様、最善を尽くしてサポートしてまいります。
気になる事、わからない事、台湾事情、何でもお問合せ下さい。
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下田 思怡 Angel Shimoda
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